身体障害者が障害の程度を軽くしたり、取り除いたり、あるいは障害の進行を防いで、職業上および日常生活の能力向上を目的に給付される医療制度です。
障害の部位
肢体不自由
心臓の障害
腎臓の障害
小腸の障害
そ の 他
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問合せ先 : 福祉課障害者支援係 TEL0547−36−7154 FAX0547−37−0235
肢体不自由や先天的に心臓疾患などのある児童を対象に、放置すると将来において障害を残すことが認められ、確実な治療効果が期待できる場合、公費により薬剤・治療材料・手術代等の費用を負担する制度です。
外来の精神科にかかる医療費の自己負担分が、医療費の原則1割になる制度です。国民健康保険(一般)加入者の場合は、通常医療費負担額が3割のところ1割に軽減されるため経済的負担が軽くなります。 ※原則は、医療保険の負担上限まで1割負担ですが、所得の低い方や、継続的に医療費負担が発生する方(「重度かつ継続」)には月当たりの負担額に別途上限を設定します。
【有効期限】 1年間
重度の心身障害(児)者に対して、医療費の一部を助成します。
【助成金額】 保険診療窓口負担額から1ヶ月1医療機関500円を控除した額 ※年齢、障害種別により給付制限があります。
精神障害にて入院加療(任意入院・医療保護入院等)を受けている方の入院医療費の一部を助成します。
【助成対象とならないもの】 食事療養費、個室代金、文書代金等保険診療でないもの(自費分) 診療日から1年以上経過したもの