医療費助成制度 
 障害者の医療費助成については、自立支援法に基づく自立支援医療費助成制度と、重度の心身障害児(者)に対し医療費の軽減を目的とする医療費助成事業や精神障害者の入院費用の補助制度があります。

 【自立支援医療】
  更生医療
  育成医療
  精神通院
 【医療費助成制度】
  重度心身障害児(者)医療費助成
  精神障害者入院費助成制度
   

更生医療

 

                                                   

 身体障害者が障害の程度を軽くしたり、取り除いたり、あるいは障害の進行を防いで、職業上および日常生活の能力向上を目的に給付される医療制度です。

【対象者】
 身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者
【対象となる疾病】

障害の部位

対象となる医療行為

肢体不自由

動かなくなった関節を再び動くようにする手術や義肢の適合具合をよくする手術等

心臓の障害

先天性の心房中隔欠損症や後天性の僧帽弁狭窄症に対する手術等

腎臓の障害

慢性腎不全患者に対して行われる血液透析治療法

小腸の障害

小腸機能障害者に対する中心静脈栄養法

そ の 他

目・耳の手術等も該当となります

 

 

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        問合せ先 : 福祉課障害者支援係 TEL0547−36−7154 FAX0547−37−0235
    


育成医療

 

                                                   

 肢体不自由や先天的に心臓疾患などのある児童を対象に、放置すると将来において障害を残すことが認められ、確実な治療効果が期待できる場合、公費により薬剤・治療材料・手術代等の費用を負担する制度です。

【申請手続】
1 自立支援医療支給認定申請書
2 指定自立支援医療機関の意見書
3 世帯の課税状況の証明書
  これらの書類をそろえ療育指定保健所経由で県へ提出します。
  なお、詳しくは、静岡県ホームページをご覧ください。
   静岡県中部健康福祉センター こども家庭課
   藤枝市瀬戸新屋362-1(藤枝総合庁舎内)  電話 054-644-9276


【費用について】

 原則として医療費の一割が自己負担になります。
 ただし、低所得世帯については、前年の所得等に応じて、自己負担額の上限が設定されます。
 また、低所得世帯以外でも、継続的に高額な医療費の負担がある場合には、上限額が決められています。

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精神通院

 

                                                   

   

 外来の精神科にかかる医療費の自己負担分が、医療費の原則1割になる制度です。国民健康保険(一般)加入者の場合は、通常医療費負担額が3割のところ1割に軽減されるため経済的負担が軽くなります。
 ※原則は、医療保険の負担上限まで1割負担ですが、所得の低い方や、継続的に医療費負担が発生する方(「重度かつ継続」)には月当たりの負担額に別途上限を設定します。

【対象者】
 精神科にて統合失調症・躁うつ病・うつ病・てんかん・認知症等の脳機能障害やアルコール依存症等の薬物関連疾患等を通院治療される方
 ※病名や症状により対象とならない場合がありますので、精神科の主治医にご相談ください。

【有効期限】
 1年間

 

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        問合せ先 : 福祉課障害者支援係 TEL0547−36−7154 FAX0547−37−0235
    


重度心身障害者医療費助成

 

                                              

   

  重度の心身障害(児)者に対して、医療費の一部を助成します。

【対象者】
 1.身体障害者手帳1・2級の者
 2.内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害)の身体障害者手帳3級に該当する者  
 3.特別児童扶養手当の対象児童
 4.療育手帳の交付を受けた者

 ※ 本人又は配偶者・扶養義務者の所得が一定以上あるときは、助成が停止され
  ます。   所得制限について

【助成金額】
 保険診療窓口負担額から1ヶ月1医療機関500円を控除した額
 ※年齢、障害種別により給付制限があります。

【助成の対象とならないもの】
 食事療養費、個室代金、文書代金等保険診療でないもの(自費分)
 診療日から1年以上経過したもの

 

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問合せ先 : 福祉課障害者支援係 TEL0547−36−7154 FAX0547−37−0235
    


精神入院

 

                                                   

   

 精神障害にて入院加療(任意入院・医療保護入院等)を受けている方の入院医療費の一部を助成します。

【対象者】
 精神科で入院加療(任意入院・医療保護入院等)している方
【助成金額】
 入院分の保険診療窓口負担額の1/2
 ※高額療養費に該当するときや、保険組合の付加給付があるときは、その金額を除いた額の1/2となります。

【助成対象とならないもの】
 食事療養費、個室代金、文書代金等保険診療でないもの(自費分)
 診療日から1年以上経過したもの

 

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        問合せ先 : 福祉課障害者支援係 TEL0547−36−7154 FAX0547−37−0235
    


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島田市役所 福祉課 障害者支援係

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fukushi@city.shimada.shizuoka.jp