障害基礎年金は、国民年金に加入している間にかかった病気やけがによって一定の障害が残ったときに支給されるほか、60歳以上で加入をやめた後、65歳までの間に障害者になった場合、また、20歳前の障害については20歳になったときから受けることができます。 障害基礎年金の等級は、障害者手帳の等級とは別に、国民年金法による等級法により認定されます。 年 額 1級 983,100円 2級 786,500円
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問合せ先 : 福祉課障害者支援係 TEL0547−36−7154 FAX0547−37−0235
障害者の保護者が、一定の掛金を収めることにより、保護者が死亡又は重度障害者になったとき、残された障害者に終身一定額(月2万円、二口の場合は月4万円)の年金が支給される任意加入の制度です。
身体又は知的、精神に重度又は中度の障害を有する20歳未満の児童を扶養されている方に支給されます。ただし、所得状況などにより手当が支給されない場合があります。
【受給対象とならないとき】 1.受給者又は児童が死亡及び日本国外へ転出したとき 2.児童が障害を支給事由とする公的年金をうけるようになったとき 3.対象児童の障害の程度が政令で定められた障害の状態に該当しなくなったとき 4.児童が児童福祉施設等(保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入所は除く。)に入所しているとき 5.本人または配偶者・扶養義務者の所得が一定以上あるとき 所得制限について
20歳未満で精神または身体に障害のある児童や、重い病気の児童を養育する父母または父母に代わって障害児を養育している方に支給される手当です。
【受給対象とならないとき】 次の方は受給者できません。 1.施設等に入所しているとき 2.島田市内に住所を有していないとき 3.特別児童扶養手当の受給資格がある方 4.本人または配偶者・扶養義務者の所得が一定以上あるとき 所得制限について
日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅重度障害者の方に支給されます。
【受給対象とならないとき】 次に該当する場合は手当を受給できません。 1.施設等に入所しているとき 2.病院または診療所に3ヶ月を超えて入院しているとき 3.本人または配偶者・扶養義務者の所得が一定以上あるとき 所得制限について
日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の重度障害児に支給されます。
【受給対象とならないとき】 次に該当する場合は手当を受給できません。 1.施設等に入所しているとき 2.本人または配偶者・扶養義務者の所得が一定以上あるとき 3.本人が障害を支給事由とする公的年金をうけるようになったとき 所得制限について