| 介護給付 |
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| 介護給付は、施設や居宅において介護の支援を受けるサービスとなります。 また、介護給付を利用するには、障害程度区分認定が必要になります。 |
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| 障害程度区分(障害者自立支援法第4条) 障害者等に対する障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、当該障害者等の心身の状態を総合的に示すものとして厚生労働省で定める区分をいう。 ※18歳以上が対象となります。 ※18歳未満の児童が介護給付を利用する場合、障害程度区分は不要ですが、同等の内容を聞き取り調査させてもらうことがあります。 |
| サービス名称 | サービス内容 | 区分 | 居宅介護 | 家事援助 | ホームヘルパーが自宅を訪問し、調理、洗濯などの家事の支援を行います。 | 1〜6 | | 身体介護 | ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴や排せつ等の介護を行います。 | 1〜6 | | 通院介助 | 自宅から病院、病院から自宅までひとりでの移動をホームヘルパーが支援します。 | 1〜6 |
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| | 重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護が必要な方に対して、ホームヘルパーが自宅に訪問し、入浴、食事、または外出時の支援を行います。 | 4〜6 |
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| | 同行援護 | 視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、ガイドヘルパーが同行し移動に必要な情報の提供や移動の援護を行います。 (平成23年10月から制度開始) | |
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| | 行動援護 | 重度の知的障害、または、精神障害の方に、自傷や異食、徘徊の危険を回、移動のための支援をホームヘルパーが行います。 | 4〜6 |
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| | 短期入所 | 自宅で介護する人が病気などの場合に、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | 1〜6 |
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| | 生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | 3〜6 |
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| | 施設入所支援 | 施設入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | 4〜6 |
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| 共同生活介護 (ケアホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | 2〜6 |
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| ※重度訪問介護は、二肢以上に麻痺があること、障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されている方 ※同行援護は同行援護アセスメント調査により、視力、視野、夜盲、移動の状況により支援が必要と認められる方 ※行動援護は、障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目(11項目)、医師意見書のてんかん程度の合計点数が10点以上である方 ※生活介護は50歳以上の方は障害程度区分が2の方も対象 ※施設入所支援は50歳以上の方は障害程度区分が3以上の方も対象 |