障害者自立支援法に基づくサービス 

 障害者自立支援法では、障害者及び障害児がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、障害者及び障害児の福祉の増進をはかるため平成18年4月から段階的に施行されました。
 
  自立支援給付
  介護給付
   ・居宅介護
   ・重度訪問介護
   ・同行援護
   ・行動援護
   ・短期入所
   ・児童デイサービス
   ・療養介護
   ・生活介護
   ・施設入所支援
   ・共同生活介護
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  訓練等給付
   ・自立訓練
   ・就労移行支援
   ・就労継続支援
   ・共同生活援助
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地域生活支援事業
   ・移動支援事業
   ・日中一時支援事業
   ・生活サポート事業
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   その他
   ・療育教室
   ・障害児放課後児童クラブ

 

目的別索引

 ・自宅での生活の支援を受けたい
 ・通院時の支援を受けたい
 ・療育を目的とした施設への通所(児童)したい。
 施設入所・通所を利用したい。
 ・就労支援施設を利用したい。
 ・一時預かり(泊まり)を利用したい。
 ・一時預かり(日帰り)を利用したい。
 ・外出先での支援を受けたい。

 障害者自立支援法の一部改正に伴い、平成23年10月から、視覚障害者の外出支援である同行援護が新たに障害福祉サービスの対象となりました。
 また、これまで施設入所支援のみが対象となっていた特定障害者特別給付費に、共同生活介護、共同生活援助が追加されました。

  

介護給付

 

                                           

 

 介護給付は、施設や居宅において介護の支援を受けるサービスとなります。
また、介護給付を利用するには、障害程度区分認定が必要になります。
  
障害程度区分(障害者自立支援法第4条)
 障害者等に対する障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、当該障害者等の心身の状態を総合的に示すものとして厚生労働省で定める区分をいう。
 ※18歳以上が対象となります。
 ※18歳未満の児童が介護給付を利用する場合、障害程度区分は不要ですが、同等の内容を聞き取り調査させてもらうことがあります。

サービス名称

サービス内容

区分

居宅介護

家事援助ホームヘルパーが自宅を訪問し、調理、洗濯などの家事の支援を行います。

1〜6

身体介護ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴や排せつ等の介護を行います。 1〜6
通院介助自宅から病院、病院から自宅までひとりでの移動をホームヘルパーが支援します。 1〜6

重度訪問介護重度の肢体不自由者で常に介護が必要な方に対して、ホームヘルパーが自宅に訪問し、入浴、食事、または外出時の支援を行います。 4〜6
同行援護視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、ガイドヘルパーが同行し移動に必要な情報の提供や移動の援護を行います。
(平成23年10月から制度開始)
行動援護重度の知的障害、または、精神障害の方に、自傷や異食、徘徊の危険を回、移動のための支援をホームヘルパーが行います。 4〜6 
短期入所自宅で介護する人が病気などの場合に、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

1〜6  

児童デイサービス障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練を行います。
 島田市発達支援センターふわり
※駿遠学園で実施しているおひさま(療育教室)は、自立支援法の申請手順とは異なります。
  
生活介護常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 3〜6 
施設入所支援施設入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 4〜6 
共同生活介護
(ケアホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 2〜6 
※重度訪問介護は、二肢以上に麻痺があること、障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されている方
※同行援護は同行援護アセスメント調査により、視力、視野、夜盲、移動の状況により支援が必要と認められる方
※行動援護は、障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目(11項目)、医師意見書のてんかん程度の合計点数が10点以上である方
※生活介護は50歳以上の方は障害程度区分が2の方も対象
※施設入所支援は50歳以上の方は障害程度区分が3以上の方も対象
 
 
申請・相談窓口障害者支援係

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問合せ先 : 福祉課障害者支援係 TEL0547−36−7154 FAX0547−37−0235
    


訓練等給付

 

                                           

  

 従来の機能回復訓練、生活訓練、就労に向けた訓練や働く場の提供等の事業があります。

自立訓練(機能訓練、生活訓練)

自立した日常生活又は社会生活が出来るよう一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援(A型、B型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

共同生活援助
(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
 
 
申請・相談窓口障害者支援係

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問合せ先 : 福祉課障害者支援係 TEL0547−36−7154 FAX0547−37−0235
    


地域生活支援事業

 

                                          

 

 障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自立支援給付にはないサービスを地域生活支援事業として実施しています。

移動支援事業

屋外での移動が困難な障害のある方に外出のための支援をホームヘルパーが行います。
日中一時支援事業自宅で介護する人が病気などの場合に、日中、施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

生活サポート事業

障害程度区分が「非該当」と認定された方で、自宅での生活に支援が必要な場合、ホームヘルパーが生活の支援を行います。
 
申請・相談窓口障害者支援係

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問合せ先 : 福祉課障害者支援係 TEL0547−36−7154 FAX0547−37−0235
    


おひさま(療育教室)

 保育園・幼稚園との平行利用を前提とした就学前の発達障害児の早期療育を行っています。具体的には、保育園・幼稚園に通いながら、週1〜2回の利用で、発達段階別の支援を行っています。
 【対象児童】
 
 療育手帳をもっている児童
  軽度発達障害児
  ※注意欠陥多動障害児(AD/HD)、高機能広汎性発達障害児(高機能自閉症、アスペルガー症候群)、学習障害(LD)等についても受け入れをしています。
 【実施場所】
  知的障害児施設 駿遠学園
 【実施日】
  ぴかぴか組…火・木曜日
  ぽかぽか組…月・水・金曜日
   時間は9:00〜17:00
 
申請・相談窓口障害者支援係

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問合せ先 : 福祉課障害者支援係 TEL0547−36−7154 FAX0547−37−0235
    


障害児放課後児童クラブ

 障害をもった児童・生徒の放課後の生活の場を確保し、遊びを通じて児童・生徒の自主性、社会性、創造性の向上を図ります。
 児童クラブまでの送迎は保護者が行うこととなります。
 【対象児童】
  市内に在住し、特別支援学校・特別支援学級に通学している児童及び生徒
 【場 所】
  「風の子」 ワークセンターコスモスの2階(島田市大井町)
  「にこにこ」 金谷小学校空き教室にて実施(島田市金谷根岸町)
 【時 間】
  平日・・・放課後午後3時〜6時まで(土日祝祭日は休み)
  長期休み(夏休み等)は午前9時〜午後4時まで(午前、午後の2回制)
 【申請方法】
  福祉課障害者支援係に申請が必要となりますが、利用決定には、事前見学、面談が必要となります。
 【利用料】
  平日1日800円
  長期休み午前午後とも800円(1日利用は1,800円)
  ※世帯の課税状況により減免措置があります。
 
申請・相談窓口障害者支援係

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問合せ先 : 福祉課障害者支援係 TEL0547−36−7154 FAX0547−37−0235
    


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島田市役所 福祉課 障害者支援係

電話 0547−36−7154 FAX  0547−37−0235
e-mail:
fukushi@city.shimada.shizuoka.jp