指定学校変更について



  教育委員会は、各小中学校ごとに通学区域を設定して、就学児童・生徒の住所により就学すべき学校を指定します。
  しかし、特別な事情
により学校を変更して通学を希望する場合は、保護者の申立てにより、教育委員会が変更を認める場合があります。
  島田市で指定学校変更が認められる要件は以下のとおりです。
  変更を希望される場合は、事前に島田市教育委員会学校教育課へお問い合わせください。
 
 島田市立小中学校に係る指定学校変更が認められる要件
種別要件期間添付書類等
身体の障害等身体的、精神的な病気等の理由で現指定校に通学させることが困難なため、他の学校へ通学させることを希望する場合事由解消まで・医師の診断書
・教育委員会が必要と認める書類
市内転居最終学年で転居し、引き続き従来の学校へ通学させることを希望し、通学に支障がない場合卒業まで 
最終学年以外の学年で学期途中に転居し、引き続き従来の学校へ通学させることを希望し、通学に支障がない場合学期末まで 
都市計画等により住居の立ち退きを余儀なくされたが、引き続き従来の住所による指定校へ通学させることを希望する場合事由解消まで・教育委員会が必要と認める書類
転居予定住宅の新改築等により工事完成後に転居することが確実で、一時的に学区外から通学させることを希望する場合

事由解消まで
(最長6か月)

(賃貸住宅入居の場合を含む)
・建築確認書・入居契約書の写し等完成予定日がわかる書類
・教育委員会が必要と認める書類
留守家庭
(小学校のみ)
小学生において、放課後保護者がいないことにより、児童を祖父母宅等へ預け、その住所(児童の預け先)により指定される学校へ通学させることを希望する場合事由解消まで・保護者の勤務証明書
・児童預かり証明書
・教育委員会が必要と認める書類
地域的・地理的事情通学路にきわめて危険な道路があり、通学上の危険を回避するため、安全な隣接学区の学校への通学を希望する場合事由解消まで・教育委員会が必要と認める書類
自治会等歴史的に緊密な日常生活圏にあるため、従前の学校への通学を希望し、教育委員会が認めた場合。ただし、施行日以降に通学区を改正した区域に限る。事由解消まで・教育委員会が必要と認める書類
教育的配慮住所の移転等により転校した学校において、著しく適応性に欠けるため、従前の学校への通学を希望し、通学に支障がない場合事由解消まで・学校長の副申書
・教育委員会が必要と認める書類
その他、教育委員会が認めた場合事由解消まで・教育委員会が必要と認める書類

※指定学校変更による通学については、保護者が送迎を行うなど、一切の責任を持ち、安全に通学させてください。

  住所地の学区はこちらをご覧ください。

  小・中学校の入学・転校手続きはこちらをご覧ください。
 
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島田市教育委員会 学校教育課 学校教育係

住所 島田市金谷代官町3400
電話 0547−46−5630  (教育相談)0547−45−2273
e-mail:
gakkou@city.shimada.shizuoka.jp