負担金の減免と徴収猶予
減免対象となる土地
対象となる土地減 免 率
国又は地方公共団体の学校、社会福祉
施設、社務所等の施設用地
25〜100%
私立幼稚園・保育園、墓地、社寺の境内地、公会堂等の施設用地25〜100%
生活扶助を受けている受益者が所有または使用している土地100%
公共下水道を設置した私道100%
徴収猶予の対象となる土地
対象となる土地猶予の期間
農地等徴収猶予が必要と認められる土地現に耕作の用に供している田又は畑 当該土地を耕作の用に供しなくなったことを理由とする第7条第2項の規定により準用する第5条第5項の規定に基づく届出があった日まで
その他の土地10年を限度とし、市長が認定する期間
受益者に財産が震災、風水害その他の災害を受けたとき徴収を猶予する理由が消滅したと認められるときから1年以内
係争中の土地受益者の決定の日まで

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島田市役所 下水道課

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