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企業立地促進事業費補助金の対象業種(一部)

企業立地促進事業費補助金でいう「製造業」とは、次のものです。
(企業立地促進事業費補助金の概要については、企業立地促進事業費補助金をご覧ください。)

製造業の定義とは

製造業とは、主として新たな製品の製造加工と卸売りをする事業をいいます。したがって、製造小売業は製造業としません。

  1. 製造加工
    単に製品を選別するとか、包装の作業を行うのは製造業としない。
    なお、完成された部分品を組み立てるだけの作業(組立作業)は製造となる。
    ただし、土地の定着する工作物については、組立作業であっても製造業としない。
  2. 卸売り
    卸売業者又は小売業者に販売すること。
    産業使用者(工場、建設業者、各種会社、官公庁、学校、病院、ホテルなど)に
    大量又は多額に製品を販売すること。
    主として業務用に使用される商品を販売すること。
    同一企業に属する他の事業所に製品を引き渡すこと。
    自らの製造したものを店舗によらず個人へ販売すること。

上記1及び2の条件を備えた事業所が製造業となる。

日本標準産業分類表大分類Eの内容

  1. 食料品製造業
  2. 飲料・たばこ・飼料製造業
  3. 繊維工業
  4. 木材・木製品製造業(家具を除く)
  5. 家具・装備品製造業
  6. パルプ・紙・紙加工品製造業
  7. 印刷・同関連業
  8. 化学工業
  9. 石油製品・石炭製品製造業
  10. プラスチック製品製造
  11. ゴム製品製造業
  12. なめし革・同製品・毛皮製造業
  13. 窯業・土石製品製造業
  14. 鉄鋼業
  15. 非鉄金属製造業
  16. 金属製品製造業
  17. ボイラ・原動機製造業
  18. 農業用機械製造業
  19. 業務用機械器具製造業
  20. 電子部品・デバイス・電子回路製造業
  21. 電気機械器具製造業
  22. 情報通信機械器具製造業
  23. 輸送用機械器具製造業
  24. その他製造業(貴金属、時計、楽器、がん具、漆器等製造)

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