児童扶養手当を受けられない養育者家庭(主に年金受給中の養育者家庭)の生活の安定と自立の促進を通して児童の福祉の増進を図ることを目的とする島田市単独の福祉制度です。 支援金の支給にあたっては、所得による支給制限があります。支援金を申請する者(養育者)もしくは扶養義務者の所得が定めた額以上であるときは、支援金の全部又は一部を支給しません。 |
支援金を受けることができる方は、次の条件にあてはまる「児童」を監護・養育している養育者(養親を含む)です。 なお、「児童」とは18歳に達する日以降、最初の3月31日までをいいます。 また、心身におおむね中程度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳まで支援金が受けられます。 いずれの場合も国籍は問いません。 1.父母と生計を同じくしていない児童 2.父母が死亡した児童 3.父母が重度の障害の状態にある児童 4.父母の生死が明らかでない児童 5.父母に1年以上遺棄されている児童 6.父母が引き続き1年以上拘禁されている児童
| ★次の場合は支援金を受けることができません
1.児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき 2.児童が養育者に支給される公的年金の額の加算対象となっているとき 3.児童や、養育者が島田市内に住んでいないとき 4.児童と養育者が別居しているとき 5.児童が父母と生計を同じくしているとき 6.対象児童や支援金を受けようとする養育者が、生活保護受給世帯の者であるとき 7.支援金を受けようとする養育者、若しくは、扶養義務者の前年(1月から6月まで申請の方は前々年)の所得が制度限度額以上であるとき 8.支援金を受けようとする養育者が児童扶養手当の認定請求ができるとき |
区分 | 平成24年4月〜平成25年3月 | 全部支給 | 月額 41,430円 | 一部支給 | 所得に応じて、41,420円から9,780円までの 10円きざみの額 |
※支援金額は児童扶養手当に準じたものです。
※毎年4月に支援金額の改定があります。
※左記は、対象児童が1人の場合の支援金額です。児童が2人の場合は、上記金額に5,000円の加算、3人以降はさらに3,000円ずつ加算されます。 |
| 扶養親族 等の数 | 平成22年分所得(平成24年8月以降の手当は平成23年分所得) | | 請 求 者(本人) | 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額 | | 全部支給の 所得制限限度額 | 一部支給の 所得制限限度額 | 0人 | 190,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 | | 1人 | 570,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 | | 2人 | 950,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 | | 3人 | 1,330,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 | | 4人 | 1,710,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 | | 5人 | 2,090,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
★申請者の収入から給与所得控除等を控除した額を上記に照らし、全部支給、一部支給、不支給のいずれかに決定されます。 なお、収入の中には前年に受け取った養育者支援金も含まれます。
★所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額。
(1)本人の場合は、 ○老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円 ○特定扶養親族1人につき15万円 (2)配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円 |
【所得額の計算方法】
所得額 = 年間収入額 − 必要経費(給与所得控除額)− 80,000円 − 次の諸控除
○諸控除の額 ・障害者控除控除、勤労学生控除・・・270,000円 ・特別障害者控除・・・400,000円 ・配偶者特別控除、医療費控除等・・・住民税で控除された額
【一部支給の場合の手当額計算式】
手当額=41,420円−(X−Y)×0.0182890 (*10円未満を四捨五入) X:所得額 Y:全部支給の所得制限限度額 |
| 支援金は、申請をした日の属する月の翌月分からとなります。4月、8月、12月の各11日(土、日、祝日と重なるときは繰り上げ)に、支払月の前月までの分が支払われます。 |
次のような場合には、支援金を受けられなくなくなりますので、必ず決定事項変更届を提出してください。届け出をしないまま支援金を受けていますと、その期間の支援金を全額返還していただくことになりますからご注意ください。
・ 対象児童を養育・監護しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含みます。) ・ 遺棄されていた児童の父母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含みます。) ・ 児童が父母と生計を同じくするようになったとき ・ その他受給要件に該当しなくなったとき |
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