養育者支援金の手続きの方法は?


◎はじめに行うこと


★支給申請

 申請要件に該当した場合、支援金を受給するには、児童課子育て係に「支給申請書」の提出が必要です。(申請書は 市役所児童課子育て係、金谷北支所、金谷南支所、川根支所にあります。)

  養育者支援金は支給申請をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

★支給申請に必要な添付書類等

戸籍謄本対象児童の属する戸籍謄本
 
 ※申請日1ヶ月以内に発行されたもの。
住民票謄本家族全員のもので、本籍と続柄が記入されたもの。
世帯分離した同居の方全員のものも取ってください。
所得証明書・提出が必要な方…島田市にその年の1月1日に住所がなかった方(1月から6月までの支給申請の場合は、前年の1月1日に住所がなかった方)

・証明する年
 支給申請日の前年分(1月から6月までの申請は前々年分)

・総所得、扶養人数、所得控除の内訳が記載されたもの
年金手帳オレンジ色または青色の手帳
預金通帳申請者名義のもの
印鑑認め印(シャチハタは不可)
保険証申請者の名前が入ったもの、申請者と児童の分
島田市の窓口に用意してあるもの養育事実についての証明書、同意書
その他必要に応じて提出していただく書類があります。


◎続けて支援金を受ける場合


現況届

 養育者支援金を受けている方は、毎年8月に「現況届」を提出しなければなりません。(現況届は 市役所児童課子育て係、金谷北支所、金谷南支所、川根支所にあります。)

  この届は、毎年8月1日における状況を記載し、養育者支援金を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。

  8月中に手続きを行わないと新規申請の扱いとなります。
 
現況届に必要な添付書類等

戸籍謄本対象児童の属する戸籍謄本

 ※申請日1ヶ月以内に発行されたもの。
印鑑認め印(シャチハタは不可)
島田市の窓口に用意してあるもの養育事実についての証明書、同意書、養育者支援金聞き取り表
その他必要に応じて提出していただく書類があります。


◎その他の手続き


その他、支援金の支給中は、次のような届け出が必要です。

○決定事項変更届

 支援金支給要件でなくなったとき、対象児童に増減があったとき、氏名・住所・金融機関口座・支援金支給者の死亡のとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

※届け出が遅れたり、しなかったりすると、支援金の支給が遅れたり、受けられなくなったり、支援金を返還していただくことになる場合がありますので、忘れずに提出してください。

※上記のほか支援金支給の有無及び額の決定のため、書類の提出が必要となる場合があります。


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島田市役所 児童課 子育て係

電話 0547−36−7159 FAX  0547−36−8006
e-mail:
jidou@city.shimada.shizuoka.jp