放課後児童クラブ




* * * 放課後児童クラブとは * * *

  放課後児童クラブは、保護者が仕事等で昼間家庭にいない低学年児童を放課後の時間帯や夏休み等の長期休暇期間にお預かりする施設です。
 市内には、民設児童クラブ2か所、公設児童クラブ13か所で開設しています。

 また、土曜日における児童の健全育成を図るため、市内全域を対象とした「土曜児童クラブ」や夏休みなどの長期休暇期間に開所する「長期休暇児童クラブ」も開設しています。
なわとび遊び



児童クラブ入会要件
 共働き、自営業の家庭の児童や、保護者が長期にわたり家庭内の病人や心身に障害のある人を常時介護している家庭で、昼間子供の面倒を見ることが難しい家庭の児童です。
 入会要件の詳細については児童課へお問合せください。



市内児童クラブ一覧

区分

名称

所在

連絡先

保育時間

民設 民営島田六合放課後児童クラブりんご島田市道悦四丁目16番35号

37-0697

・平日 13時30分〜18時30分
・土曜日  8時〜13時   
・長期休業日
     7
時30分〜18時30分
ひまわりクラブ(神谷城保育園)島田市神谷城1202番地

45-3240

・平日 12時30分〜17時30分
・土曜日 8時〜17時
・長期休業日
     8時〜17時30分
公設民営島田第一小学校区放課後児童クラブ島田市稲荷二丁目19番1号

35-5321

・平日      下校時〜18時
・長期休業日 8時30分〜18時
・休所する日
 土曜、日曜、祝日、8月13日〜
 8月16日、12月29日〜1月4日

島田第二小学校区放課後児童クラブ島田市中溝町2372番地

37-2235

島田第三小学校区放課後児童クラブ島田市南一丁目10番1号

37-3004

島田第四小学校区放課後児童クラブ島田市中河町201番地

37-6302

島田第五小学校区放課後児童クラブ島田市旭二丁目25番1号

37-5252

大津小学校区放課後児童クラブ島田市落合160番地の1

34-2553

初倉小学校放課後児童クラブ島田市阪本1331番地

38-1162

初倉南小学校放課後児童クラブ島田市南原10番地

38-6776

六合小学校区放課後児童クラブ島田市道悦五丁目13番3号

37-7350

六合東小学校区放課後児童クラブ島田市東町1200番地

37-3999

五和小学校区放課後児童クラブ島田市竹下470番地の2

46‐4605

公設公営島田北部4小学校区放課後児童クラブ(伊太小学校内)島田市伊太1314番地

37-1881

金谷小学校区放課後児童クラブ(金谷中央保育園内)島田市志戸呂95番地

46-0657

  
<島田市土曜児童クラブ>
 ・毎週土曜日に開催します。
 ・休所する日:土曜日が祝日に当たる場合、8月13日〜16日、12月29日〜1月4日
名称実施場所対象学区保育時間
島田市土曜児童クラブ島田市旭二丁目25番1号

島田市内全学区

8時30分〜18時


<島田市長期休暇児童クラブ>
 ・小学校の夏休み等の長期休暇期間に開催します。
 ・休所する日:土曜日、日曜日、祝日、8月13日〜16日、
12月29日〜1月4日
 ・各実施場所の利用希望人数が少ない場合、開催しないことがあります。

名称

実施場所

対象学区

保育時間

島田市長期休暇児童クラブ島田市民会館
     (島田市中央町1番の2)

島田市内全学区

8時30分〜17時

初倉公民館
  (島田市阪本1336番地の1)
金谷公民館
(島田市金谷代官町3400番地)

  

利用料
<公設の放課後児童クラブ利用料>  * 利用料は日割り計算をしません。
区   

利 用 料

備   考

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保世帯に属する児童
0円         
 保護者が母又は父のみであて、その保護者の前年度の市町村民税(所得割及び均等割)が非課税である世帯及びこれに準ると市長が認める世帯に属する児童
3,000円

兄弟で利用する場合、2人目からは2,000円

 1又は2以外の世帯に属する児童
7,000円

兄弟で利用する場合、2人目からは6,000円

 

<島田市土曜児童クラブ利用料>  * 利用料は日割り計算をしません。
区   分利用料(月額)

備  

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保世帯に属する児童
0 円-
 保護者が母又は父のみであて、その保護者の前年度の市町村民税(所得割及び均等割)が非課税である世帯及びこれに準ると市長が認める世帯に属する児童
1,500円

兄弟で利用する場合、2人目からは1,000円

  1又は2以外の世帯に属する児童
3,000円

兄弟で利用する場合、2人目からは2,000円


  

<島田市長期休暇児童クラブ利用料>
 * 利用時間に1時間未満の端数があるときは1時間に繰上げます。
 * 利用時間が1時間に満たないときは1時間とします。
区   分利用料(1時間当り)

備  

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保世帯に属する児童
0 円-
 保護者が母又は父のみであて、その保護者の前年度の市町村民税(所得割及び均等割)が非課税である世帯及びこれに準ると市長が認める世帯に属する児童
45円

兄弟で利用する場合、2人目からは30円

  1又は2以外の世帯に属する児童
100円

兄弟で利用する場合、2人目からは85円

 

民設クラブの場合>
 クラブにより違います。詳しくは、各民設クラブにお問い合わせください。


 
申し込み方法
<公設クラブ、土曜児童クラブ、長期休暇児童クラブについて>
 児童課の窓口または各児童クラブに申込書があります。もしくは下記の「各届出様式」から利用申込書等をダウンロードできます。ご記入のうえ児童課に提出してください。
<申し込み書類について>
利用申込書、家庭調査書、同意書、記載事項変更届及び利用取消申出書のダウンロードはこちら

各届出様式

<民設クラブについて>
 クラブにより違います。詳しくは、各民設クラブにお問い合わせください。
<申し込み書類について>
  クラブにより違います。詳しくは、各クラブにお問い合わせください。




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島田市役所 児童課 子育て係

電話 0547−36−7159 FAX  0547−36−8006
e-mail:
jidou@city.shimada.shizuoka.jp