児童手当制度
平成22年度から児童手当は子ども手当へと移行しました。
平成23年度は9月まで子ども手当が延長しました。

児童手当と子ども手当は重複して支給できません。
また、平成21年度から児童手当が差止めとなっている人は、平成23年10月で児童手当の支給が時効となりますので速やかに所定の書類を提出してください。



家庭と子どものしあわせのために応援します!

若い子育て世帯等の経済的負担の軽減を図るために、平成19年4月から、3歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額が、第1子および第2子について倍増し、一律月1万円になりました。


支給期間生まれた日の翌月から12歳になって最初の3月までもらえます。
(12歳到達後最初の年度末まで)
支給対象最初の子どもからもらえます。
支給金額《3歳未満》
一律                 10,000円(月額)

《3歳以上》
最初の子ども         5,000円(月額)
2人目の子ども       5,000円(月額)
3人以降の子ども  10,000円(月額)


◎児童手当をもらえるのはどんな人?

子どもと暮らし、子どもを養い、守り育てる、そのような方なら、児童手当がもらえます。
ただし、条件があります!
 
1.
日本国内に住所があること。
国籍は関係ありません。
2.児童手当がもらえるのは、小学校修了までです。
3.
所得の制限があります。
(子どもを養育し生計維持している方で、所得が一定額未満の場合にもらえます。)
4.
親が養育していない場合は、親でなくても子どもと暮らし、子どもを養い、守り育てている状況が確認できれば、児童手当をもらえる場合があります






◎児童手当はどんな制度?

豊かで活力ある社会を将来にわたって維持していくためには、これからの未来をささえる子ども達が、心も体も健やかに育ち、幸せになることが必要です。そのためには、家庭における生活の安定が一番です。
子育てにかかる費用の一部を、児童手当として支給することにより、子どもと暮らし、子どもを養い、守り育てる方の生活を安定させ、生活の質が高まるよう支援することが目的です。

児童手当には2つの種類があります。
一つが「児童手当」、もう一つが「特例給付」です。

(参考)
●手当の種類(児童手当法上の区分)
3歳未満の児童(1)児童手当
(2)特例給付(法附則第6条給付)
3歳以上小学校修了前
の児童
(3)小学校修了前特例給付(法附則第7条給付)
・3歳未満の児童の児童手当に相当します。
(4)小学校修了前特例給付(法附則第8条給付)
・3歳未満の児童の特例給付(法附則第6条給付)に相当します。




◎「特例給付」ってなんなの?

所得制限により児童手当を受けられないサラリーマン(厚生年金等に加入している方)等の特例としてもうけられた給付です。
所得が一定額未満の場合に限って、児童手当と同額の給付が支給されます。
支給対象となる子どもの年齢についても児童手当と同じです。

(参考)
3歳未満の児童の場合の特例給付(法附則第6条給付)と3歳以上小学校修了前特例給付(法附則第8条給付)のことです。




◎支給時期について

児童手当等は、原則として、毎年2月・6月・10月に、それぞれの前月分までがまとめて支払われます。




◎所得制限について

前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当等は支給されません。

平成19年度所得制限限度額(平成19年4月分の手当より)

扶養親族等の数

所得制限限度額(万円)

0人

460.0

1人

498.0

2人

536.0

3人

574.0

4人

612.0

5人

650.0


厚生年金などの加入者の場合、特例により以下の限度額が適用されます。

扶養親族等の数

所得制限限度額(万円)

0人

532.0

1人

570.0

2人

608.0

3人

646.0

4人

684.0

5人

722.0



所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。


扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。


手続きについてはこちら⇒





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