児童手当の手続きについて

★児童手当の手続きを忘れずに!

 出生などにより受給資格が生じても、「認定請求」や「額改定認定請求」等の手続きをしないと手当を受けることができません。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなります。
 また、サラリーマンの方が退職し特例給付の受給資格がなくなった場合の「受給事由消滅届」などの手続きが遅れると、もらった手当を返していただくことになります。


はじめに行なうこと

<認定請求>
 
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、市区町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
 児童手当等は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
 なお、転入又は、災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。


【認定請求に必要な添付書類等】
●請求者である親の健康保険証の写し
※請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出
●児童手当用所得証明書
※その年の1月1日に島田市に住所がなかった場合に提出
(1月から5月までの月分の手当の認定請求の場合は、前年の1月1日に住所がなかった場合
請求者名義の振込口座(郵便局は対象外です。)
●この他、養育する児童と別居している場合など、必要に応じて提出する書類があります。
添付書類は、認定請求の後日に提出しても良い場合がありますので、受付窓口で確認してください。

続けて手当を受けるためには

<現況届>
 児童手当等の認定を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届は、毎年6月1日の状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

現況届に必要な添付書類等】

●受給者である親の健康保険証の写し
※受給者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出
●児童手当用所得証明書
※その年の1月1日に島田市に住所がなかった場合に提出
●この他、必要に応じて提出する書類があります。



届出の内容が変わったとき

◎児童手当等の額が増額されるとき
 現在、児童手当等を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
 この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当等の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。
 なお、3歳到達により児童手当又は特例給付から小学校修了前特例給付に切り替わる場合には、「額改定認定請求書」の提出の必要はありません。
 また、平成19年4月の制度改正により、3歳未満の児童に対する手当の額が月額5千円から月額1万円になりますが、特段の手続きは必要ありません。


◎児童手当等の額が減額されるとき
 現在、児童手当等の支給対象となっている児童の一部が年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や、児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。
 なお、3歳到達により児童手当又は特例給付から小学校修了前特例給付に切り替わる場合には、「額改定届」の提出の必要はありません。
 また、3歳到達後の翌月からは第1子、第2子の児童手当の額は、月額1万円から5千円となります。


◎児童手当等の支給が終わるとき
 現在、児童手当等の支給対象となっている児童のすべてが年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や、児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。
 なお、3歳到達により児童手当又は特例給付から小学校修了前特例給付に切り替わる場合には、「受給事由消滅届」の提出の必要はありません。


◎法附則第6条給付又は法附則第8条給付受給者の方が退職したとき
 法附則第6条給付又は法附則第8条給付受給者の方が退職して被用者(サラリーマンなど)でなくなった場合には、所得制限より手当が受けられなくなりますので、「受給事由消滅届」を提出してください。


◎受給者の方が公務員になったとき
 公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されることとなりますので、島田市に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要となります。


◎島田市から他市町村へ引っ越しするとき
 他の市区町村に住所が変わる場合には、島田市での児童手当等の受給資格が消滅しますので「受給事由消滅届」を提出してください。なお、転出先の市区町村で手当を受けるためには、転出先の市区町村で新たに「認定請求書」の提出が必要となります。
 手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください



◎島田市内で引っ越しするとき
「住所変更届」を提出してください。


◎受給者と養育している(18歳到達後の3月31日までの期間にある)児童とが別の住所になったとき
 「児童手当受給資格者と支給要件児童の監護・生計関係事実申立書」を提出してください。児童の住所が市外の場合は「児童の世帯全員の住民票」を併せて提出してください。


◎受給者の方又は養育している児童の氏名が変わったとき
「氏名変更届」を提出してください。



申請・届出受付窓口

島田市役所本庁1階      児童課(子育て係)
島田市役所金谷南支所1階 金谷南地域総合課(健康福祉係)
島田市役所金谷北支所1階 金谷北地域総合課(健康福祉係)
島田市役所川根支所1階   川根地域総合課(健康福祉係)



児童手当制度についてはこちら⇒





トップページ | 課のトップページ | 前のページへもどる

島田市役所 児童課 子育て係

電話 0547−36−7159 FAX  0547−36−8006
e-mail:
jidou@city.shimada.shizuoka.jp