◎平成23年4月から、障害基礎年金の子の加給に係る取扱いが改正されます!
両親が揃っている家庭で、片親の障害認定により児童扶養手当を受給しようとしたとき、これまでは障害の片親が障害基礎年金を受給し、且つその年金に子の加算があるときには、児童扶養手当は受給できませんでしたが、この改正により児童扶養手当を受給できる場合があります。
★詳しくはこちら → 改正概要(PDF91.7KB) | 母子(父子)家庭の生活の安定と自立の促進を通して児童の福祉の増進を図ることを目的とする福祉制度です。 手当の支給にあたっては、所得による支給制限があります。手当を請求する者(父母又は養育者)もしくは、扶養義務者の所得が政令で定めた額以上であるときは、手当の全部又は一部を支給しません。 |
手当を受けることができる方は、次の条件にあてはまる「児童」を監護している父母、または父母に代わって児童を養育している方(養育者)です。 なお、「児童」とは18歳に達する日以降、最初の3月31日までをいいます。 また、心身におおむね中程度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳まで手当が受けられます。 いずれの場合も国籍は問いません。
1.父母が離婚した後、父(母)と生計を同じくしていない児童 2.父(母)が死亡した児童 3.父(母)が重度の障害の状態にある児童 4.父(母)の生死が明らかでない児童 5.父(母)に1年以上遺棄されている児童 6.父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童 7.母が婚姻によらないで懐胎した児童 8.棄て子などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童 |
★ 次の場合は手当を受けることができません。
1.対象児童や手当を受けようとする父母または養育者が、公的年金給付(老齢福祉年金を 除く)や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができるとき 2.児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき 3.児童が父(母)に支給される公的年金の額の加算対象となっているとき ※障害基礎年金に限り、子の加給と児童扶養手当を選択できる場合があります 4.児童や、母(父)または養育者が日本国内に住んでいないとき 5.母(父)が婚姻している時(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ るときを含みます。) 6.児童が父(母)と生計を同じくしているとき | | 区 分 | 平成23年4月〜 | | 全部支給 | 月額 41,550円 | | 一部支給 | 所得に応じて、41,540円 から9,810円 までの10円刻みの額 | ※上記は、対象児童が1人の場合の手当額です。児童が2人の場合は、上記金額に 5,000円の加算、3人以降はさらに3,000円ずつ加算されます。 |
| 扶養親族 等の数 | 平成21年分所得(平成23年7月以降申請の場合は平成22年分所得) | | 請 求 者(本人) | 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額 | | 全部支給の 所得制限限度額 | 一部支給の 所得制限限度額 | 0人 | 190,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 | | 1人 | 570,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 | | 2人 | 950,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 | | 3人 | 1,330,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 | | 4人 | 1,710,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 | | 5人 | 2,090,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
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| ★受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
★所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合 には、上記の額に次の額を加算した額 (1)本人の場合は、 ・老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円 ・特定扶養親族1人につき15万円 (2)孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円 |
| 【所得額の計算方法】 所得額 = 年間収入額 − 必要経費(給与所得控除額)− 80,000円 − 次の諸控除
○諸控除の額 ・障害者控除、勤労学生控除・・・270,000円 ・特別障害者控除・・・400,000円 ・配偶者特別控除、医療費控除等・・・住民税で控除された額
【一部支給の場合の手当額計算式】 手当額=41,540円−(X−Y)×0.0183410 (*10円未満を四捨五入) X:所得額 Y:全部支給の所得制限限度額 |
| 手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分からとなります。4月、8月、12月の各11日土、日、祝日と重なるときは繰り上げ)に、支払月の前月までの分が支払われます。 |
次のような場合には、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますからご注意ください。
| ・手当を受けている母(父)が婚姻したとき(内縁関係、同居などを含みます。) ・ 対象児童を養育・監護しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含みます。) ・ 国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金を受けることができるようになったとき ・ 遺棄されていた児童の父(母)が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含みます。) ・ 児童が父(母)と生計を同じくするようになったとき ・ その他受給要件に該当しなくなったとき | |
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