児童扶養手当の手続きの方法は?


◎はじめに行うこと

 ★認定請求

 新たに受給資格が生じた場合、手当を受給するには、児童課子育て係に「認定請求書」の提出が必要です。(請求書は 市役所児童課子育て係、金谷北支所、金谷南支所、川根支所にあります。)

 ※「認定請求書」を提出し、島田市の認定を受けなければ児童扶養手当を受ける権利が発生しません。

  児童扶養手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。


 ★認定請求に必要な書類

戸籍謄本

児童が母の戸籍に入っている場合・・・母の戸籍謄本
児童が父の戸籍に入っている場合・・・父、母の戸籍謄本

 ※戸籍に「離婚」等の母子(父子)家庭となった理由が書いてあるもの。
 ※離婚後に転籍した場合は、転籍以前のものも必要。
 ※申請日1ヶ月以内に発行されたもの。

住民票謄本

家族全員のもので、本籍と続柄が記入されたもの。

所得証明書

・提出が必要な方
島田市にその年の1月1日に住所がなかった方(1月から6月までの認定請求の場合は、前年の1月1日に住所がなかった方)

・証明する年
認定請求日の前年分(1月から6月の申請については前々年分)

・総所得、扶養人数、所得控除の内訳が記載されたもの

年金手帳

オレンジ色または青色の手帳

預金通帳

申請者名義のもの

印鑑

認め印(シャチハタは不可)

保険証

請求者及び対象児童のもの

島田市の窓口に用意してあるもの

公的年金調書、養育費等に関する申告書、生計同一でないことの確認書、所得情報の収集に係る同意書

その他

必要に応じて提出していただく書類があります。(借家等の場合その契約書 など)


◎続けて手当を受ける場合

 ★現況届

児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に「現況届」を提出しなければなりません。
(現況届は 市役所児童課子育て係、金谷北支所、金谷南支所、川根支所にあります。)

・この届は、毎年8月1日の状況を記載し、児童扶養手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。

・受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。

 ★現況届に必要な添付書類等 
  
児童手当用所得証明書・提出が必要な方
島田市にその年の1月1日に住所がなかった方

・証明する年
現況届日の前年分
印鑑認め印(シャチハタは不可)
島田市の窓口に用意してあるもの養育費等に関する申告書、所得情報の収集に係る同意書、児童扶養手当聞き取り表
その他必要に応じて提出していただく書類があります。(借家等の場合その契約書 など)


◎その他の手続き

 ★その他、手当の受給中は次のような届出が必要です。

額改定届・請求書対象児童に増減があったとき
資格喪失届受給資格がなくなったとき
証書亡失届手当証書をなくしたとき
その他の届氏名・住所・金融機関口座・受給者の死亡のとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど
 

※届け出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり受けられなくなったり、手当を返還していただくことになる場合がありますので、忘れずに提出してください。

※上記のほか、受給資格の有無及び額の決定のため、書類の提出が必要となる場合があります。


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島田市役所 児童課 子育て係

電話 0547−36−7159 FAX  0547−36−8006
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jidou@city.shimada.shizuoka.jp