こども医療費助成制度【未就学児】

 島田市にお住まいの就学前のお子様には『こども医療費受給者証』が発行されます。
 医療機関を受診するときは、『こども医療費受給者証』を保険証と一緒に窓口へ提示して下さい。
 助成後の自己負担金のみの支払で診療を受けることができます。
 静岡県外の医療機関にかかったとき、受給者証を使用できなかったときは、後日市役所に助成金交付申請(償還払い申請)をすれば、助成相当額の払戻しを受けることができます。
  (
小中学生の償還払い申請の方法へ)


● こども医療費受給者証の手続き

 交付を受けるには?
 こんなときは届出をして下さい。
 紛失したときは?
 島田市を転出したときは?
 その他、受給者証により助成を受けた医療費の額が高額なとき

★ 交付を受けるには?

 出生や転入により、新たに島田市の住民になったときは、受給者証の交付申請をして下さい。

 【申請に必要なもの】
 1.こども医療費受給者証交付申請書(様式2号)
 2.同意書(様式3号) 
 3.お子様の健康保険証(写し)
 4.その他、乳幼児の生計を主として維持している保護者の所得証明書を提出していただく場合があります。(島田市に必要年度の課税情報がない場合) 
 →様式のダウンロードはこちらへ
★ こんなときは届出をして下さい

 ○ 受給者証の記載事項(お子様の住所、氏名)が変更したとき

 ○ 主たる生計維持者が変更したとき

 ○ 保険証が変わったとき

 【申請に必要なもの】
 1.こども医療費受給者証記載事項等変更届(様式7号)
 2.お子様の健康保険証(※保険証が変わった場合)

 →様式のダウンロードはこちらへ
★ 紛失したときは?

 受給者証を紛失又は破損したときは、再交付の申請をして下さい。


 【申請に必要なもの】

 1.こども医療費受給者証再交付申請書(様式4号)

 2.お子様の健康保険証

  →様式のダウンロードはこちらへ

★ 島田市を転出したときは?

 島田市での手続きはありません。

 転出後は新住所地の医療費助成制度をご利用下さい。

 なお、転出後に誤って島田市の受給者証を使用すると、助成した医療費を返還していただく場合がありますのでご注意下さい。

 

★ その他、受給者証により助成を受けた医療費の額が高額なとき

 受給者証により島田市が助成をした医療費が高額となり、健康保険による高額療養費に該当する場合は、この調整についてご協力をお願いすることがあります。

 

各手続きの時間と窓口は
こども医療費助成制度のメインページ

 


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島田市役所 児童課 子育て係

電話 0547−36−7159 FAX  0547−36−8006
e-mail:
jidou@city.shimada.shizuoka.jp