こども医療費助成制度【小学生・中学生】
小学生、中学生の保護者の皆さんが医療費助成を受けるには、一旦医療機関で自己負担額を支払ったあと、市役所又は支所の窓口で医療機関の領収書を添えて償還払い(払戻し)の申請をして下さい。
後日、指定の口座に助成額を振り込みます。
● 償還払い(払戻し)申請の方法
【持ち物】 ■ 医療機関の領収書(原本) ■ 受診者(こども)の健康保険証 ■ 印鑑(シャチハタ以外) ■ 通帳等口座のわかるもの(保護者名義のもの)
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※場合によって必要となるもの
◆ 他の公的医療費助成を受けている場合、その医療券や受給者証、給付の決定通知など
(小児慢性特定疾患、自立支援医療、未熟児養育医療など)
◆ 高額療養費や附加給付等加入する健康保険からの給付がある場合、その額を証する書類
◆ 未就学児の場合、こども医療費受給者証
◆ その他診療内容等によって個別に書類が必要となることがあります。
【申請期限】 受診日から1年以内
【注意事項】
・学校管理下における事故などで、(独)日本スポーツ振興センター(スポーツ共済)の災害給付を受ける場合は申請できません。
・同じ月にかかった分はまとめて申請してください。
・健康保険証、医療券は受診時点のものが必要です。助成申請時までに変更する場合は旧証の写しもお持ちください。
【支払方法】
指定の口座に助成金を振り込みます。
〔振込日〕
・未就学児の医療費 ・小中学生の入院に係る医療費 | 申請月の翌月15日 |
| ・小中学生の通院に係る医療費 | 申請月の翌々月15日 |
※振込日が金融機関の休日にあたる場合は翌営業日
手続きの時間と窓口はこども医療費助成制度のメインページへ

【郵送するもの】 | ★ 郵送でも申請することができます
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■ こども医療費助成金交付申請書(様式5号)
→様式のダウンロードはこちらへ
■ 医療機関の領収書(原本)
■ 受診者(こども)の健康保険証の写し
■ その他必要となる書類がある場合はその写し
★ 領収書の返却を希望される場合は「領収書返却希望」の旨を明記して下さい。
★ 郵送の場合、市役所に到達し、受け付けた日が申請日となりますので、申請期限(受診日から1年)には余裕を持って申請して下さい。
★ 交付申請書は1回の申請につき1通提出して下さい。(H22.10.1申請分から変更になりました)
【送付先】 〒427-8501 島田市中央町1番の1 島田市役所 児童課子育て係