| ※児童手当の受給資格者は、子どもを監護し、かつ、生計を同じくする父又は母で、基本的に所得の高い方が請求者となります。 ※父母に養育されていない子どもについては、子どもを監護し、かつ、生計を維持する方が請求者となります。 ※離婚協議中で父母が別居している場合、子どもと同居している人が請求者となることができます(住民票上での別居・調停中であることを証明する書類が必要となります)。 ※子どもが施設に入所している場合や、里親に委託されている場合は、施設または里親が請求者となります。 |
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| <申請場所> |
| 島田市役所児童課、金谷南支所、金谷北支所、川根支所 |
| 平日 8:30〜17:15 |
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| <必要な書類> |
| ◎新規の場合(1人目の出生、他市区町村からの転入、受給者の変更) |
| ・印鑑(スタンプ印不可) |
| ・請求者(父又は母)の健康保険被保険者証の写し (国民年金の方は不要、厚生年金、共済年金、建設国保、医師国保の方は必要) |
| ・児童手当の振込を希望する口座の写し (銀行名、支店名、口座番号、口座名義が確認できるもの) |
| ※請求者名義の口座のみ。子どもや配偶者名義の口座は受付できません。 |
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| ◎2人目以降の子どもが出生した場合 |
| ・印鑑(スタンプ印不可) |
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| ◎その他 |
| ※子どもと別居している方、こどもが留学している方、子どもが実子または養子でない方、外国人の方につきましては、その他必要な書類がありますので、以下を参照ください。 |
| | <子どもと別居している方>・・ | 「児童手当 別居監護申立書」の提出が必要です。 子どもが市外にお住まいの場合は、 「子どもと子どもの属する世帯全員が記載された住民票」 の提出が必要です。 |
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| | <子どもが留学している方>・・ | 以下の条件を全て満たしている場合のみ申請可能です。 1.子どもが留学前に3年以上日本に住民票があること 2.留学先で父母等と同居していないこと 3・国外に転出してから3年以内であること |
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| | <子どもが実子または養子でない方>・・ | 「生計維持申立書」または「父母指定者指定届」の提出が必要です。 |
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| | <請求者及び子どもが外国人の方>・・ | 請求者と子どもの「外国人登録者証(裏表)の写し」の提出が必要です。 |
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