児童手当

『児童手当』は次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。

★平成24年4月から子ども手当は児童手当へ変わりました。

支給対象

 中学校卒業までの子どもを養育する父母のうち、所得の高い方                          
 ※「中学校卒業まで」とは、15歳の誕生日以降の最初の3月31日までをいいます。

支給金額

 <月額>
 
3歳未満:一律15,000円
 3歳以上小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
 中学生:一律10,000円
 
 
 ※18歳の誕生日以降の最初の3月31日までの子ども(高校卒業まで)を数えます。  
 ※ただし、平成24年6月から所得制限あり。                
   所得制限を超えた場合、当分の間は月額5,000円が支給されます。
                         

支給日 6月14日 (2月〜5月分)
 10月14日 (6月〜9月分)                                        
 2月14日 (10月〜1月分)
 
 ※原則として前月分までが振り込まれます。 
 
※14日が土日祝日の場合は、その前の平日となります。
 
  
◎どうすれば受給できるの?
児童手当は請求者の住所地である市区町村へ申請しないともらうことができません。
申請のあった翌月分から支給が開始されます。申請が遅れると、手当をもらえない月が生じることがありますのでご注意ください。

※ただし、出生や転入による申請の場合は、申請が翌月となっても、出生日や前市区町村を転出した日の翌日から15日以内の申請であれば、出生日や前市区町村を転出した日の翌月から支給開始となります。

※公務員の方は勤務先へ申請してください。(ただし、独立行政法人、公益法人、国立県立大学法人などに勤務している人は島田市へ申請してください。出向も含みます。)

 

 

●子どもが生まれたとき 
     出生届と同時に、児童手当の申請をしましょう。ただし、閉庁時間に出生届をした方や、里帰り出産などで、住所地と異なる市区町村へ出生届を提出した方も、島田市で申請手続きが必要となりますので忘れずに早めに手続きしましょう(出生日の翌日から15日以内)。
2人目以降のお子さんが生まれたときも増額の申請が必要です。
●島田市へ転入するとき     
     転入届と同時に、児童手当の申請をしましょう(前市区町村転出予定日から15日以内)。
●公務員の方が退職したとき
    
     退職後15日以内にお住まいの市区町村へ児童手当の申請をしましょう。

 

◎申請方法

※児童手当の受給資格者は、子どもを監護し、かつ、生計を同じくする父又は母で、基本的に所得の高い方が請求者となります。
※父母に養育されていない子どもについては、子どもを監護し、かつ、生計を維持する方が請求者となります。
※離婚協議中で父母が別居している場合、子どもと同居している人が請求者となることができます(住民票上での別居・調停中であることを証明する書類が必要となります)。
※子どもが施設に入所している場合や、里親に委託されている場合は、施設または里親が請求者となります。

 

 

<申請場所>
 島田市役所児童課、金谷南支所、金谷北支所、川根支所
平日 8:30〜17:15
 
<必要な書類>
 ◎新規の場合(1人目の出生、他市区町村からの転入、受給者の変更)
 ・印鑑(スタンプ印不可)
 ・請求者(父又は母)の健康保険被保険者証の写し
 (国民年金の方は不要、厚生年金、共済年金、建設国保、医師国保の方は必要)
 ・児童手当の振込を希望する口座の写し
 (銀行名、支店名、口座番号、口座名義が確認できるもの)
 請求者名義の口座のみ。子どもや配偶者名義の口座は受付できません。
 
 ◎2人目以降の子どもが出生した場合
 ・印鑑(スタンプ印不可)
 ◎その他
※子どもと別居している方、こどもが留学している方、子どもが実子または養子でない方、外国人の方につきましては、その他必要な書類がありますので、以下を参照ください。
<子どもと別居している方>・・「児童手当 別居監護申立書」の提出が必要です。
子どもが市外にお住まいの場合は、
「子どもと子どもの属する世帯全員が記載された住民票」
の提出が必要です。
<子どもが留学している方>・・

以下の条件を全て満たしている場合のみ申請可能です。

1.子どもが留学前に3年以上日本に住民票があること
2.留学先で父母等と同居していないこと
3・国外に転出してから3年以内であること

<子どもが実子または養子でない方>・・「生計維持申立書」または「父母指定者指定届」の提出が必要です。
<請求者及び子どもが外国人の方>・・請求者と子どもの「外国人登録者証(裏表)の写し」の提出が必要です。
◎こんな時はすぐに届出てください。

〜島田市児童課、金谷南支所、金谷北支所、川根支所で手続きしてください〜

※手続きが遅れると、手当が受けられなくなり、支給された額を返金しなければならない場合もありますので、早めに手続きを行いましょう。

●他市区町村へ住所が変わるとき

児童手当受給資格の消滅の届出をしてください。

児童手当を引続き受けるためには、転出先への認定の申請が必要です。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
●市内で住所が変わったとき
住所変更の届出をしてください。
子どもと別住所になるときも届出をしてください。
●支給対象児童でなくなるとき
児童手当を受給している子どものうち一部または全ての子どもについて、受給者が子どもを養育しなくなった場合、額改定または消滅の届出をしてください。
●受給者または養育する子どもの名前が変わったとき
氏名変更の届出をしてください。
●振込先の口座を変更したいとき
振込日の1か月前までに口座振込変更の届出をしてください。
※変更届の際は変更したい通帳、印鑑をお持ちください。
※受給者名義以外の口座には変更できません。
●受給者の方が公務員となったとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、児童課または各支所へ受給者消滅の届出をするとともに、勤務先に認定請求の届出をしてください。
★お知らせ

平成23年10月からの子ども手当は、平成24年9月30日(消印有効)までに申請しないと受給できませんのでご注意ください。この日を過ぎますと、申請月の翌月からの支給となります。

  

 

 
<児童手当の趣旨にご理解をお願いします>
 
 児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。児童手当を受給された方には、子ども手当の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
 子どもの将来の夢は何ですか?児童手当は、子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。
 (なお、万一、子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料等などを滞納しながら、児童手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。)
 
●児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを市に寄付し、子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きもありますので、お問合せください。

  
 

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島田市役所 児童課 子育て係

電話 0547−36−7159 FAX  0547−36−8006
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