自立支援教育訓練給付金について


 

自立支援教育訓練給付金ってなに?


  母子家庭のお母さんは、母子家庭となる前に職に就いていた人ばかりでなく、専業主婦等であったために、充分な準備のないまま生活のために働かなければならない状況にある方が多いのが現状です。技術を身に付けるための通信教育や専門学校への通学など、個々の母子家庭のお母さんの積極的な能力開発の取組みを支援し、自立の促進を図ることを目的とした給付金です。

支給対象者

 島田市在住の母子家庭の母で次の全ての条件を満たす者

 1.児童扶養手当を受けている、又は、同様の所得水準にあること
 2.雇用保険法による教育訓練給付の受給資格がないこと
   (正社員で3年以上働いていた人は、退職しても1年以内であれば
      雇用保険法による
受給資格があります。ハローワークで確認して
      ください。)

 3.当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると
      認められること 

 4.過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと
 5.事前に母子自立支援員に相談があった者であること

例えばこんな講座です!


  情報処理技術者資格、簿記検定、社会保険労務士資格などをめざす講座などで、
下記の条件のものです。

 1.雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座
 2.就業に結びつく可能性の高い講座

 指定講座は厚生労働省のホームページで確認できます。
  http://www.kyufu.javada.or.jp./kensaku/T_K_kouza
  また、島田市児童課の母子自立支援員にお問合せください。

支給額は?


  指定する職業能力開発のための講座を修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。

事前相談


 自立支援教育訓練給付金の支給を受けようとする場合、事前相談が必要です。

 訓練給付金の支給に際しては、事前に福祉事務所の母子自立支援員に希望職種、職業生活の展望等を相談することによって、職業経験・技能、取得資格等を含め、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められるかどうか判断します。


手続きについては、母子自立支援員にご相談ください!

 

                                                                     このページのトップに
 


トップページ | 課のトップページ | 前のページへもどる

島田市役所 児童課 子育て係

電話 0547−36−7159 FAX  0547−36−8006
e-mail:
jidou@city.shimada.shizuoka.jp