島田市在住の母子家庭の母で次の全ての条件を満たす者
1.児童扶養手当を受けている、又は、同様の所得水準にあること
2.雇用保険法による教育訓練給付の受給資格がないこと
(正社員で3年以上働いていた人は、退職しても1年以内であれば
雇用保険法による受給資格があります。ハローワークで確認して
ください。)
3.当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると
認められること
4.過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと
5.事前に母子自立支援員に相談があった者であること
情報処理技術者資格、簿記検定、社会保険労務士資格などをめざす講座などで、
下記の条件のものです。 1.雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座
2.就業に結びつく可能性の高い講座
指定講座は厚生労働省のホームページで確認できます。
http://www.kyufu.javada.or.jp./kensaku/T_K_kouza
また、島田市児童課の母子自立支援員にお問合せください。
指定する職業能力開発のための講座を修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。
自立支援教育訓練給付金の支給を受けようとする場合、事前相談が必要です。
訓練給付金の支給に際しては、事前に福祉事務所の母子自立支援員に希望職種、職業生活の展望等を相談することによって、職業経験・技能、取得資格等を含め、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められるかどうか判断します。
手続きについては、母子自立支援員にご相談ください! |