高齢者の方の権利を守ります。
成年後見制度とは
 認知症、知的障害、精神障害などのために物事を判断する能力が不十分な成人者について、本人の権利を守る援助者(本人の判断能力に応じ「後見人」、「保佐人」または「補助人」)を決めて、法律面や生活面で本人を支援する制度です。
 現に判断能力が不十分な方について家庭裁判所に後見人等を決めてもらう「法定後見」と、将来に備え、誰にどんな支援をしてもらうかを契約で決めておく「任意後見」があります。
 たとえば、ひとり暮らしの高齢者が認知症になった場合、年金管理や介護サービスの契約からアパート入居契約の更新まで、すべて一人で行うのは困難です。また、悪徳商法や詐欺などの被害も心配です。
 成年後見制度によって弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職、あるいは本人の親族などを後見人等に決めておけば、後見人等が、「代理権」や、本人が結んだ契約などに対する「同意権」「取消権」などの権限を使って本人の権利を守ることができます。
 



成年後見制度利用支援事業
 
市長が申立てをします
    「法定後見」の裁判所への申立ては、本人、配偶者または4親等内の親族に限られ
  ていますが、身寄りがないなどの理由で申立てが困難な場合は、代わりに市長が申立
  てをすることができます。
   対象と思われる方がありましたら、長寿介護課またはお近くの地域包括支援センター
  までご相談ください。

市長申立てでは、費用の心配はありません
  制度利用に必要な費用を負担することができない場合は、市で負担または助成します。
  ・ 家庭裁判所への申立て手数料、医師による鑑定費用を負担します。
  ・ 後見人等(弁護士・司法書士・社会福祉士など)に支払う報酬を助成します。

後見人等に報酬を支払えない場合、市の助成制度をご利用下さい。
  成年後見制度を利用中の方で、生活保護の方、及び助成を受けなけれ報酬の支払いが困難である方へ助成をします。
  ・ 後見人等(弁護士・司法書士・社会福祉士など)に支払う報酬を助成します。

 

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島田市役所 長寿介護課 地域包括支援センター係

電話 0547−34−3240 FAX  0547−34−3289
e-mail:
kaigo@city.shimada.shizuoka.jp