障害者控除対象者認定

◎対象となる方に認定証が交付されます。

◎ 障害者控除対象者認定証とは?
  障害者手帳(身体・療育)の交付を受けていない65歳以上の高齢者で、身体障害者
又は知的障害者に準ずる方について、介護保険の要介護認定の資料をもとに特別障害者控除の対象となるかどうかを判定し、対象と認めれられる場合に認定証を交付します。

  所得税や市・県民税の申告をするときに、この認定証を提示するとご本人又は扶養者が、特別障害者控除(控除額:所得税40万円、市・県民税30万円)を受けることができます。

※  すでに「身体障害者手帳」、「療育手帳」又は「精神障害者保健福祉手帳」の交付を
   受けている方は、認定証の交付を受ける必要はありません。
※  ご本人又は扶養者が非課税の場合は、申告の必要がなく、認定書の交付を受ける
   必要はありません。


◎認定証発行の基準は?
  身体障害者又は知的障害者に準ずる方の認定は、要介護認定資料の記載情報をもとに次の認定基準によって認定されます。

(1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に準ずるもの
C又はMで
    あること。
  2. 精神障害者保健福祉手帳に係る能力障害の状態の1級に相当するものが、介護
   認定審査会に2つ以上あること。

(2)寝たきり高齢者
   主治医意見書及び認定調査票の障害高齢者の日常生活自立度がB〜Cランクに
   該当し、6か月以上寝たきり状態であること。


◎判定基準日は?
   控除の受ける所得のあった年の12月31日又は死亡した日です。


【参考】障害高齢者の日常生活自立度と認知症高齢者の日常生活
     自立度の判定基準


障害高齢者の日常生活自立度認知症高齢者の日常生活自立度
ランク状態像ランク状態像
 何らかの身体的障害等はあるが、日常生活はほぼ自立し、ひとりで外出する。@

 何らかの認知症はあるが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。

 屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出できない。
 屋内での日常生活活動のうち食事、排泄、着替えに関してはおおむね自分で行い、留守番等をするが、近所に外出するときは介護者の援助を必要とする。
A 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。
 具体的な症状・行動の例としては、たびたび道に迷う、買い物、事務、金銭管理などそれまでできていたことにミスが目立つ。服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との対応などひとりで留守番ができない。
 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッドでの生活が主体であるが、座位を保つ。
 日常生活活動のうち食事、排泄、着替えのいずれかにおいては、部分的に介護者の援助を必要とし、1日の大半をベッドの上で過ごす。
B 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが、日中又は夜間を中心として見られ、介護を必要とする。
 具体的な症状・行動の例としては、着替え、食事、排泄が上手にできない、時間がかかる。やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等。
 1日中ベッド上で過ごし、食事、排泄、着替えにおいて介助を要する。 
  日常生活活動の食事、排泄、着替えのいずれかにおいても介護者の援助を全面的に必要とし、1日中ベッドの上で過ごす。
C 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが、日中又は夜間を問わず頻繁に見られ、常に介護を必要とする。
Bと同じ。
 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。
 具体的な症状・行動の例としては、せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する。



◎申請方法は?
   認定証の発行を希望する方は、申請が必要です。長寿介護課で申請をしてください。
  (申請書はこちらからダウンロードできます)
  ※ 交付された認定証は、障害者控除障害事由が存続する間は続けて使用できますので、大切に保管してください。
 


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