おむつを必要な高齢者を在宅で介護している家族に支給券を支給します。
(介護認定の要支援以上の方が対象です。)

家族介護用品支給事業

対象者次の(1)〜(4)の要件を満たす方を介護している家族
(1)市内に住所を有する65歳以上の在宅高齢者である。
(2)要介護認定の要支援以上に認定されている。
(3)失禁がみられるため、常時おむつを使用している。
(4)身体機能の低下、認知症等の理由により、自力でおむつ交換をすることが難しく、家族がおむつ交換や交換の手助けをする必要がある。

◎サービスの内容について御不明な点がありましたら、あらかじめ長寿介護課高齢者福祉係34−3288に御相談ください。また、訪問による状態確認を行わせていただく場合もありますので、御了承ください。
内容高齢者を介護している家族等の経済的負担の軽減を図るとともに、在宅生活の継続、向上を図るため介護用品を支給します。
支給用品
(介護用品)
紙おむつ 尿取りパッド 使い捨て手袋 ドライシャンプー その他排泄に関する商品(消耗品)
支給金額月額3,000円分(島田市家族介護用品支給券)
偶数月に翌月分と一緒に送付します。
(例)5月31日送付分→6月分3,000円分、7月分3,000円分
支給方法家族介護用品の支給券により、薬局等で介護用品と交換
申請手続(1)「家族介護用品の支給事業利用申請書」(長寿介護課、各支所にあります。)を長寿介護課または各支所へ提出してください。
注意事項※介護保険施設や一般病院へ入所・入院した場合は、家族介護用品支給券が利用できません。「入所・入院連絡票」へ必要事項を記入して長寿介護課または各支所に提出してください。
※退院後は、再度「家族介護用品の支給事業利用申請書」の提出が必要です。

 

 

 


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島田市役所 長寿介護課 高齢者福祉係

住所 島田市中河町283−1 保健福祉センター内
電話 0547−34−3288 FAX  0547−34−3289
e-mail:
kaigo@city.shimada.shizuoka.jp