ヘルパーを派遣し、生活習慣の改善を指導します。 (介護保険の給付対象とならない方のサービスです。) |
|
軽度生活援助事業 |
| 対象者 | 介護保険の給付対象とならない、市内のおおむね65歳以上のひとり暮らし、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、日常生活上の援助が必要な方 |
| 内容 | 在宅のひとり暮らし高齢者などが自立した生活を続けられるように、軽易な日常生活上の援助を行い、要介護状態になることを防止します。
・買物、掃除、洗濯、寝具類等の日干し 等 |
|
| 利用回数 | 週1回 1〜2時間程度、または8時間を上限として月1回 |
| 利用料 | 1時間 150円 |
| 申請手続 | (1)「生活支援事業利用申請書」(長寿介護課、各支所にあります。) を長寿介護課または各支所へ提出してください。 |