老人ホームに短期宿泊し生活習慣の改善を指導します。 (介護保険の給付対象とならない方のサービスです。)
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対象者 | 介護保険の給付対象とならない、市内の65歳以上の方で、宿泊により、生活習慣等の指導及び体調を整えることが必要な方 | | 内容 | 養護老人ホームへの短期の宿泊により日常生活の支援・指導を行い、要介護状態になることを予防します。 | | 利用回数 | 1人あたり7日/年 以内 | | 利用料 | 1日あたり380円及び食費 | | 申請手続 | (1)「生活支援事業利用申請書」(長寿介護課、各支所にあります。) (2)「診療情報提供書」(申請時に説明します。) 以上のものを長寿介護課または各支所へ提出してください。 |
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