老人ホームに短期宿泊し生活習慣の改善を指導します

(介護保険の給付対象とならない方のサービスです。)

生活管理指導短期宿泊事業

対象者

介護保険の給付対象とならない、市内の65歳以上の方で、宿泊により、生活習慣等の指導及び体調を整えることが必要な方
内容養護老人ホームへの短期の宿泊により日常生活の支援・指導を行い、要介護状態になることを予防します。
利用回数1人あたり7日/年 以内
利用料1日あたり380円及び食費
申請手続(1)「生活支援事業利用申請書」(長寿介護課、各支所にあります。)
(2)「診療情報提供書」(申請時に説明します。)
 以上のものを長寿介護課または各支所へ提出してください。

 



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島田市役所 長寿介護課 高齢者福祉係

住所 島田市中河町283−1 保健福祉センター内
電話 0547−34−3288 FAX  0547−34−3289
e-mail:
kaigo@city.shimada.shizuoka.jp