死亡した飼い犬・飼いねこの火葬について
飼っていた犬・猫が死亡し、火葬を希望される方は、直接島田市斎場までお持ちください。 飼い犬の火葬の場合、斎場で、「犬の死亡届書」と「特殊炉使用申請書」に必要事項を記入していただきます。 飼い猫の火葬の場合、斎場で、「特殊炉使用申請書」に必要事項を記入していただきます。 島田市斎場(島田市伊太2800番地の1 電話36-5124) 犬の死亡届書をインターネットから申請する(電子申請) <島田市で犬の登録をされている方のみ、ご利用ください。>
午前9時から午後4時までです。(友引の日及び1月1日は受付いたしません。)
(1)飼い犬の火葬 ・愛犬手帳 ・鑑札(登録鑑札・狂犬病予防注射済票) ・印鑑(2)飼いねこの火葬 ・飼いねこの登録手帳 (手帳がない場合は、飼いねこが死亡したことを環境課までご連絡ください。) ・印鑑
(1)申請者が島田市民の場合 1体につき 3,150円(2)申請者が島田市民以外の場合 1体につき 7,870円
民間施設へ犬の火葬を依頼された場合にも、環境課衛生係までご連絡ください。