死亡した飼い犬・飼いねこの火葬について

 
   1 内容 


 飼っていた犬・猫が死亡し、火葬を希望される方は、直接島田市斎場までお持ちください。
 飼い犬の火葬の場合、斎場で、「犬の死亡届書」と「特殊炉使用申請書」に必要事項を記入していただきます。
 飼い猫の火葬の場合、斎場で、「特殊炉使用申請書」に必要事項を記入していただきます。
 

        島田市斎場(島田市伊太2800番地の1 電話36-5124) 

          犬の死亡届書をインターネットから申請する(電子申請) 

       
 <島田市で犬の登録をされている方のみ、ご利用ください。>

 
  2 受付時間 


午前9時から午後4時までです。
(友引の日及び1月1日は受付いたしません。)

 
  3 持ち物 


(1)飼い犬の火葬
  ・愛犬手帳
  ・鑑札(登録鑑札・狂犬病予防注射済票)
  ・印鑑

(2)飼いねこの火葬
  ・飼いねこの登録手帳
   (手帳がない場合は、飼いねこが死亡したことを環境課までご連絡ください。)
  ・印鑑
 

 
  4 火葬料金


(1)申請者が島田市民の場合
    1体につき 3,150円
(2)申請者が島田市民以外の場合
    1体につき 7,870円
 

 
  5 その他


民間施設へ犬の火葬を依頼された場合にも、環境課衛生係までご連絡ください。 

 
 

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島田市役所 環境課 衛生係

電話 0547−35−3744 FAX 0547−35−5258
e-mail:
eisei@city.shimada.shizuoka.jp