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| テレビ(ブラウン管及び液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン(室内機・室外機のみも含む)の家電4品目(家電6機器)は、「家電リサイクル法」により、リサイクルすることになっています。 |
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処分する場合は、必ず次のいずれかの方法でお願いします。 |
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買ったお店が分かる場合や買い替えをする場合 |
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| お近くの家電販売店(家電組合加盟店など)にリサイクル料金とメーカーの指定引取場所までの運搬料金をお支払して処分をお願いする。 |
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買ったお店が分からない場合や買い替えでない場合 |
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| 1. 郵便局にて、ご自分でリサイクル費用を振り込み、リサイクル券を購入してください。 |
| 2−1. メーカーの指定引取場所まで搬入できる場合 下記のメーカー指定引取場所までご自分で搬入してください。 |
| 2−2. メーカーの指定引取場所まで搬入できない場合 収集運搬業者まで搬入(搬入が困難な場合は収集運搬業者にご相談ください。)してください。その際に、郵便局で購入したリサイクル券を手渡し、メーカーの指定引取場所までの運搬料金を支払ってください。 |
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