| 近年、島田市内における野焼き等(大気汚染)について多々相談が寄せられています。 内容としては、隣家の方が物を燃やしている。煙がひどく洗濯物に臭いがついてしまって困っているなどの相談が大半を占めています。法律に定められた基準に合致しない焼却設備(焼却炉)や地焼き、穴堀り、ブロック積み、ドラム缶などでの焼却は禁止されており、下記の法律に違反した場合は5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処さられる場合があります。 また、焼却禁止の例外(農業に伴うやむを得ない焼却等)についても生活環境への配慮が必要となり、近隣の住民から相談があった場合は指導の対象となります。 野焼きは、ダイオキシンを発生させるだけではなく、煙や灰、臭いなども近所迷惑となりますので、家庭から出たごみなどは市指定のごみ袋に入れて所定の集積場に出すようにして下さい。 |