| 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、次の構造基準を満たさない簡易型焼却炉での焼却は禁止されています。 | | <構造基準> | |  | ごみを摂氏800℃以上の状態で焼却できるもの(温度計の設置) | |  | 外気と遮断された状態でごみを焼却室に投入できるもの(二重扉の設置) | |  | 高温で燃焼させるための助燃装置があるもの | |  | 焼却に必要な量の空気を通風できるもの | | 法律に違反した場合には、罰金などの罰則規定が適用される場合があります。 また、最近、野焼きに関する苦情が多発しています。農業や林業などを営むためにやむを得ないものや、焚き火などの軽微なものについての焼却は例外として認められてはおりますが、近所迷惑にならないよう周辺住民への配慮についてお願いいたします。 |
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