監査等の種類


 
1.定期監査(地方自治法第199条第4項)

 市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査するもので、毎会計年度、期日を定めて実施することが定められています。

        《定期監査結果》

 2.随時監査(地方自治法第199条第5項)

 市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理についての監査は、定期監査とは別に、監査委員が必要と認めたときにはいつでも実施することができます。

 3.財政援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)

 監査委員は、市が、補助金、交付金などの財政的援助を与えている団体、市が出資している団体の出納その他の事務を監査することができます。

        《財政援助団体等の監査結果》

 4.決算審査(地方自治法第233第2項、地方公営企業法第30条第2項)

 決算書及び付属書類等の計数を確認するとともに、予算の執行及び事業の経営が適正かつ効率的であるか、また、財政運営が適切に行われているか、計数分析、経営分析を行い審査します。

 5.例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

 市の現金出納事務が適正に行われているか、計数の確認、現金残高の確認をするほか、試査により、会計帳票等の検査を実施します。

 6.住民監査請求による監査(地方自治法第242条)

 市長、委員会等の執行機関や職員による財務会計上の行為について、違法または不当な公金の支出、財産の管理を怠るなどの事実があると認められるときは、市民が監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができる制度です。 

        《住民監査請求の監査結果》

 7.財政健全化判断比率等の審査
   (地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

 健全化判断比率及び資金不足比率が前年度決算に基づいて適正に算出されているか、計数分析、比率作成過程分析を行い審査します。

        《財政健全化判断比率等の審査結果》

 8.その他

 上記のほか、直接請求による事務監査、議会の要求監査、市長の要求監査などがあります。



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