難 病(特定疾患)

  難病については、医学的にはっきりした定義がありませんが、昭
 和47年に厚生省が策定した「難病対策要綱」では、難病対策として
 取り組む疾病の範囲を、
  ○原因が不明、治療方法が未確立であり、かつ、後遺症を残す
    おそれが少なくない疾病
  ○経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に
    著しく人手を要するために家庭の負担が重く、また精神的にも
    負担の大きい疾病
 と定義し、医学的・社会的の2つの観点から整理しています。

   <お問合せ> 健康づくり課 健康指導係
  電話 34−3281



 >>対象疾患一覧をご参照ください(静岡県厚生部医療健康局疾病対策室のページ) 


< 難病患者等の日常生活用具の給付事業 >
 
 在宅で生活している難病患者等に対して、特殊寝台等の日常生活用具を給付します。
 
  
 ・給付種目
  便器、特殊マット、特殊寝台、特殊尿器、体位変換機、入浴補助用具、車いす
  歩行支援用
具、電気式たん吸引器、意思伝達装置、ネブライザー、移動用リフト
  居宅生活動作補助用
具、特殊便器、訓練用ベッド
  自動消化動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

< 難病患者等のホームヘルプサービス事業>

 
難病患者等が在宅において日常生活を営むことができるよう、ホームヘルパーを
 派遣します。
  
 ・便宜の内容
  入浴、排泄、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談、助言

 < 難病患者等短期入所事業 >

 
難病患者等が介護を行う者の疾病その他の理由により、在宅において介護を受けることが
 できない時に一時的に施設入所ができます。
 
 ・入所の期間
  原則として7日以内とする。(ただし、入所施設に空きベッドがある場合)
 
 
 ・対象
  上記の3事業とも下記のいずれにも該当する方

 
  ○厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業(特定疾患調査研究分野)の対象疾患
    患者
又は関節リウマチ患者の方
  ○在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師が判断した方
 
  *種目ごとに給付条件が異なりますので、詳しくはお問合せください。
  *介護保険、障害者自立支援法のサービスが優先されます。
   
 
 
 ・利用者負担

  所得に応じて自己負担額が異なります。(一定所得以上の方は対象外となります)

 ⇒その他の病気について
 

トップページ | 課のトップページ | 前のページへもどる

島田市役所 健康づくり課 健康指導係

住所 島田市中河町283−1 保健福祉センター内
電話 0547−34−3281 FAX  0547−34−3289
e-mail:
kenkou@city.shimada.shizuoka.jp