ご存知ですか?健康増進法第25条
〜受動喫煙防止実現のため、全面禁煙を推進〜

健康増進法第25条では、
「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店、その他の多数のものが利用する施設を管理するものは、これらを利用するものについて、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」
とされています。
受動喫煙防止対策を実施していなかった職場に対し、
受動喫煙を受けた被害者(従業員)が告訴し、
職場側に対して慰謝料が請求されたケースがあります! 
 効果的な受動喫煙防止対策

1.施設内や敷地内を終日全面禁煙とする。
 もっとも効果のある、受動喫煙防止方法です。
 禁煙スペースなどを設ける分煙と比較しても費用がかからず、禁煙にした施設のうち77.7%が、
 用が0円であったという調査があります。(静岡県総合健康センター 2009.3)

2.施設内に独立した禁煙室を設け、禁煙場所に煙やにおいが漏れないようにする。
 
たばこを吸わない人の健康は守られますが、喫煙室には強力な換気装置が必要になります。
 取り付け費用など、全面禁煙と比較して費用がかかります。


3.喫煙スペースが、禁煙スペースと同じ空間にある。
 同じ空間にあるため、受動喫煙防止がまったくできません。
1もしくは2が効果的な受動喫煙防止対策となります。
静岡県では、多くの人が利用する施設を対象に、建物内を全面禁煙とする「禁煙宣言」を
募集しています
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