1. 工事施工届

 公共基準点付近において工事を施工する場合には、「公共基準点付近における工事施工届出書」により、届け出をお願いします。

   
 
 

 


       

    

申請書はこちらから


  添付書類】
(1) 施工前及び施工後の状況を比較することができる引照点図
(2) 測量成果及び測量記録
(3) 施工後における公共基準点及びその周辺の状況並びにすべての引照点を確認することできる写真

 
  
    
  
公共基準点付近において工事を施工する場合の手続き
 届け出が必要な場合とは
(1) 公共基準点と掘削底面の公共基準点側の端を結ぶ直線の角度が水平面に対し45度 
  以上となる掘削工事
(2) 公共基準点から杭又は重機までの距離が5メートル以下となる杭打ち工事又は杭抜き 
  工事
(3) 公共基準点の効用が阻害されるおそれがあると市長が認める工事
 添付書類
(1) 位置図、断面図及び平面図
   (公共基準点と施工する位置の関係を明らかにする図面)
(2) 引照点図その他測量を実施するために必要な資料
(3) 施工前における公共基準点及びその周辺の状況並びにすべての引照点を確認するこ 
  とができる写真
            

 

2.工事終了報告書
 
  工事施工者は、工事が終了したときは、「公共基準点付近における工事終了報告書」を提出
し、検査を受けてください。

 

3.公共基準点の効用が阻害された場合の措置

  検査により公共基準点の効用が阻害されていると認められたときは、「公共基準点復旧承認申請書」により申請書の提出をお願いします。
  申請後、その内容を審査し、適当と認めるときは、「公共基準点復旧承認書」を通知しますので、復旧工事をお願いします。
  復旧工事に要する費用は、工事施工者が負担願います。
PDF(18KB)
(第4号) 公共基準点付近における工事施工届出書
(第5号) 公共基準点付近における工事終了報告書
PDF(19KB)
(第6号) 公共基準点復旧承認申請書
PDF(15KB)

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島田市役所 建設課 地籍調査係

電話 0547−36−7171
e-mail:
kensetsu@city.shimada.shizuoka.jp