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工事により公共基準点を一時撤去又は移転する場合の手続き
1. 承認申請

 工事により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じたときは、工事施工者は、あらかじめ「公共基準点一時撤去(移転)承認申請書」により申請をお願いします。
 申請後、その内容を審査し、適当と認めるときは、「公共基準点一時撤去(移転)承認書」を通知します。
※ 公共基準点が設置されている土地の所有者又は管理者が自ら施工する工事により公  共基準点を一時撤去し、又は移転する必要が生じた場合は、「土地所有者等の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する場合の手続き」のページをご覧ください。
 添付書類】
(1) 位置図、断面図及び平面図
   (公共基準点と施工する位置の関係を明らかとする図面)
(2) 移転の場合にあっては、公共基準点を移転する場所を明らかにする図面
(3) 施工前における公共基準点及びその周辺の状況を確認することができる写真
            
2.公共基準点の再設置等(設置完了報告)

 公共基準点を設置したときは、「公共基準点設置完了報告書」を提出し検査を受けてください。
 工事施工者は、従前の構造で設置し、費用の負担もお願いします。

 


 

  添付書類】
(1) 公共基準点の設置工事の品質、出来形、工程及び施工の状況を確認することができ
  る写真 

(2) 移転の場合にあっては、測量成果及び測量記録
(3) 市長が必要と認める書類
3.公共基準点の効用が回復されていない場合の措置

  検査により公共基準点が有していた効用が回復されていないと認められたときは直ちに公共基準点の効用を回復するために必要な措置を講じ、改めて、「公共基準点設置完了報告書」の提出をお願いします。
PDF(23KB)
(第8号) 公共基準点一時撤去(移転)承認申請書
PDF(19KB)
(第10号) 公共基準点設置完了報告書

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島田市役所 建設課 地籍調査係

電話 0547−36−7171
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