公共基準点の使用及び保全について

1.公共基準点を利用される皆様へ

  





 

 
 街区基準点等の測量標識は、土地等の測量を行う際の基礎となる重要なものです。
 市内の公共基準点を使用する際は、測量法に基づく使用承認の手続きにより、一般の測量等に活用することができます。
 また、公共基準点付近で行う工事等公共基準点の保全に影響を及ぼすおそれのある行為についても、工事施工届等の手続きが必要となりますので、ご協力をお願いいたします。



               

2.街区基準点とは
 街区基準点は、国土交通省が都市再生街区基本調査を行うため、全国の人口集中地区(DID地区)に設置した公共基準点です。
 島田市においても、人口集中地区の道路などに設置されています。
今後幅広く一般の測量等に活用していただくため、街区基準点及び測量成果は、平成20年4月1日から島田市が管理しています。






3.成果の閲覧・写しの交付



 公共基準点の成果の閲覧・写しの交付は、建設課地籍調査係窓口にて行っております。
  
  ◎ 対象の成果
 
     成果表・網図・点の記 等
 
 









4.公共基準点を利用する場合等の手続き

 
  


  

       


  
5.根拠法令等
      
  
  
PDF(92KB)
島田市公共基準点管理保全要綱
  


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島田市役所 建設課 地籍調査係

電話 0547−36−7171
e-mail:
kensetsu@city.shimada.shizuoka.jp