土地所有者等の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する場合の手続き

   
   
 
 

 


       

    

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1. 公共基準点一時撤去(移転)の請求

 公共基準点が設置されている土地の所有者又は管理者の都合により公共基準点を一時撤去、又は移転するときは、「公共基準点一時撤去(移転)請求書」により請求をお願いします。
 撤去又は移転に要する費用は市で負担します。
PDF(11KB)
(第11号) 公共基準点一時撤去(移転)請求書
          

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島田市役所 建設課 地籍調査係

電話 0547−36−7171
e-mail:
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