
1.制度の概要
がけ崩れのおそれのある危険な場所から安全な場所に住宅を移転する人に、移転のため
の費用を補助する制度です。
2.補助対象の住宅(危険住宅)とは?
次のいずれかに当てはまる住宅です。
- 昭和29年3月以前に建てられた、勾配が30度以上、高さが2m以上あるがけの
近接地の住宅 - 災害危険区域内又は土砂災害特別警戒区域内の住宅
3.補助内容
| A.危険住宅の取り壊しなどにかかる経費 |
| 補助対象限度額 1戸あたり 78万円 |
| B.危険住宅に代わる住宅の建設などにかかる経費 |
- 危険住宅に代わる住宅を建てたり買ったりするため、金融機関などからお金を借りた場合、その利子(上限8.5%)に対し、444万円まで補助します。
- 移転のため土地を買うお金を借りたとき、その利子のうち206万円まで補助します。
- 新たに買った土地に盛土をしたり、のり面の補強を行うためお金を借りたとき、その利子のうち58万円まで補助します。
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4.その他
- 工事着手は、補助金の交付決定後に行います。
- 工事は年度内に全てを完了する必要があります。
- 危険住宅は完全に撤去する必要があります。
- この事業と同じ目的の急傾斜地崩壊防止工事が行われている区域は対象になりません。
※ 詳しくは、下記までお問合せください。