認定基準について
(1)住宅の構造及び設備が長期使用構造等であること(法6条第1項第1号)
○劣化対策 ○可変性
○耐震性 ○バリアフリ-性
○維持管理・更新の容易性 ○省エネルギー性
(2)住戸面積(法6条第1項第2号)
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること
・一戸建ての住宅
75平方メートル以上、かつ、1の階の面積が40平方メートル以上
・一戸建ての住宅以外の住宅
55平方メートル以上
(3)居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること(法6条第1項第3号)
○地区計画等の区域内における取扱い
申請建築物が、当該地区計画に適合するものであること。
○ 都市計画施設等の区域内における取扱い
申請建築物が、次の区域内においては、原則として認定を行いません。
・ 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
・ 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
・ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
・ 都市計画法第4条第8項に規定する市街地再開発事業等予定区域
詳しくは、こちらをご覧ください。
居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準 (PDF)
(4)維持保全・資金計画の方法等が基準に適合すること(法6条第1項第4号・第5号)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則に基づく添付図書等