長期優良住宅の認定について




長期優良住宅とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定されている、長期にわたり良好な状態で使用されているための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。

長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁に認定を申請することができます。

 

認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき、建築および維持保全が行われる住宅(認定長期優良住宅)については、税制の特例が適用されます。詳しくは、国土交通省のホームページを参照してください。

国土交通省HP(法律・税制・融資の概要)

 

申請手続きについて

○認定する行政庁

島田市が認定する長期優良住宅は、建築基準法第6条第1項第4項に該当する小規模な建築物(木造2階建て住宅等)に限ります。それ以外の建築物については、静岡県が認定を行います。

 

○登録住宅性能機関による事前の技術的審査

認定申請に先だち、長期使用構造等(法第6条第1項第1号)への適合性については、事前に登録住宅性能評価機関での技術的審査を受けることができます。

    

認定基準について

(1)住宅の構造及び設備が長期使用構造等であること(法6条第1項第1号)

   ○劣化対策                  ○可変性

   ○耐震性                    ○バリアフリ-性                                   

    ○維持管理・更新の容易性   ○省エネルギー性

 

(2)住戸面積(法6条第1項第2号)

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること

・一戸建ての住宅           

 75平方メートル以上、かつ、1の階の面積が40平方メートル以上

    ・一戸建ての住宅以外の住宅  

     55平方メートル以上

 

(3)居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること(法6条第1項第3号)

   地区計画等の区域内における取扱い

    申請建築物が、当該地区計画に適合するものであること。

       ○ 都市計画施設等の区域内における取扱い

    申請建築物が、次の区域内においては、原則として認定を行いません。

     都市計画法第4条第4項に規定する促進区域

     都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域

     都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域

     都市計画法第4条第8項に規定する市街地再開発事業等予定区域

   詳しくは、こちらをご覧ください。

       居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準 (PDF)

                   

(4)維持保全・資金計画の方法等が基準に適合すること(法6条第1項第4号・第5号)


長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則に基づく添付図書等

       長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則 (PDF)

認定申請手数料について

一戸建ての住宅

適合証明を添付する場合    1戸につき 15,000円
適合証明を添付しない場合    1戸につき 52,000円

一戸建ての住宅以外の住宅(共同住宅等)

適合証明を添付する場合    1戸につき  5,000円 
適合証明を添付しない場合    1戸につき 24,000円

※適合証明とは

住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が交付した長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1項に掲げる基準に適合することを証明する書類

 完了報告

認定を受けた長期優良住宅の建築工事が完了した場合は、速やかに様式第2号による報告書、様式第3による確認書を提出してください。

                   

申請様式等ダウンロード

                      

長期優良住宅関連リンク

国土交通省長期優良住宅関係ホームページ

静岡県長期優良住宅ホームページ

詳しくは下記までお問合せください。

 

 


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島田市役所 建築住宅課 建築指導係

電話 0547−36−7184
e-mail:
kenchiku@city.shimada.shizuoka.jp