| (1) | 国、地方公共団体その他公の機関が建築等を行う建築物等 |
| (2) | 個人及び法人その他の団体が建築等を行う建築物等であって、その目的が公共の用に供すると認められるもの |
| (3) | 延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物又は地盤面からの高さが15メートルを超える建築物 |
| (4) | 地盤面からの高さが15メートルを超える工作物 |
| (5) | 建築物と工作物が一体となっている場合にあっては、工作物の高さが5メートルを超え、かつ、建築物を含めた地盤面からの高さが15メートルを超えるもの |
| (6) | 前各号に掲げるもののほか、景観の形成に影響を及ぼすおそれがあると市長が認めるもの |