交通事故にあったとき

 交通事故・暴力行為など、第三者の行為によって、けがをした場合でも、届出をすることにより、国保で治療を受けることができます。
 ただし、状況(示談等)によっては、国保で治療が受けられない場合があります。

すみやかに国保へ届出を
国保で治療を受けようとするときは、必ず国保年金係へ届け出てください。
ただし、医療費は加害者が負担するのが原則ですから、国保が一時立替して、あとで加害者に請求します。


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島田市役所 国保年金課 国保年金係

電話 0547−36−7151
e-mail:
koku-nen@city.shimada.shizuoka.jp