海外療養費

 国民健康保険の被保険者の人が、海外渡航中に病気やケガで治療(日本国内で保険診療となっているものに限る)受けたときも保険が適用されます。


申請手続き

海外に渡航する前に、市役所で診療内容明細書および領収明細書の用紙を受け取り、国外へ携帯してください。



受診した海外の医療機関では、一旦かかった金額の全額を支払います。
その医療機関で、治療内容やかかった医療費等の証明書をもらいます。
「診療内容明細書」、「領収明細書」等の書類) 

                


帰国後、市民課 国保年金係 または 金谷北・金谷南・川根支所の地域総合課 市民係へ申請してください。


申請に必要なもの

国民健康保険証
診療内容明細書
領収明細書
診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文
(翻訳者の住所・氏名を記入してください。)
振込先の通帳(世帯主のもの)
 
世帯主以外の口座に振り込みを希望する場合、世帯主と口座名義人の印鑑をお持ちください。
 
治療のために海外渡航の場合、その医療費は支給対象外となります。

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島田市役所 国保年金課 国保年金係

電話 0547−36−7151
e-mail:
koku-nen@city.shimada.shizuoka.jp