高額療養費(70歳〜74歳)
医療費の自己負担額が高額になったとき、国保に申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。

計算上の注意
| ・ | 外来(個人単位)の限度額を適用後に世帯単位の自己負担額を適用します。 |
| | 入院の場合は限度額までの負担となります。 |
自己負担限度額(月額)
| | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
| 現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は、 その超えた分の1%を加算 (年4回以上44,400円) |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得2 ※注1 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1 ※注2 | 15,000円 |
| 70歳未満の人は自己負担限度額が異なります。→詳しくはこちらをご覧ください。 |
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| ※注1 | 同一世帯の世帯主及び国保の被保険者が住民税非課税の人 |
| ※注2 | 同一世帯の世帯主及び国保の被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。 |
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| ◎75歳になる月の自己負担限度額は特例により上記の2分の1の額になります。 |
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| 低所得1・2の人が入院時に上記の額を適用されるためには「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市民課 国保年金係 または 金谷北・金谷南・川根支所の地域総合課 市民係にて申請してください。 |
特定疾病療養の高額療養費
| 以下の疾病により、長期間にわたる特別な治療が必要と認められた場合は、1か月に 10,000円を超えた分が支給されます。 |
| ・人工透析の必要な慢性腎不全 |
| ・血友病 |
| ・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染 |
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| ただし、国保の認定による「特別疾病療養受療証」が必要となります。 |