高額療養費(70歳〜74歳)

 医療費の自己負担額が高額になったとき、国保に申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。


 計算上の注意
外来(個人単位)の限度額を適用後に世帯単位の自己負担額を適用します。
入院の場合は限度額までの負担となります。

 
自己負担限度額(月額)
 外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者44,400円80,100円
医療費が267,000円を超えた場合は、
その超えた分の1%を加算
(年4回以上44,400円)
一般12,000円44,400円

低所得2
※注1

8,000円24,600円
低所得1
※注2
15,000円
70歳未満の人は自己負担限度額が異なります。→詳しくはこちらをご覧ください。
 
※注1同一世帯の世帯主及び国保の被保険者が住民税非課税の人
※注2同一世帯の世帯主及び国保の被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
 

◎75歳になる月の自己負担限度額は特例により上記の2分の1の額になります。

 
低所得1・2の人が入院時に上記の額を適用されるためには「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市民課 国保年金係 または 金谷北・金谷南・川根支所の地域総合課 市民係にて申請してください。

 
 特定疾病療養の高額療養費
以下の疾病により、長期間にわたる特別な治療が必要と認められた場合は、1か月に
10,000円を超えた分が支給されます。
・人工透析の必要な慢性腎不全
・血友病
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染
 
ただし、国保の認定による「特別疾病療養受療証」が必要となります。


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島田市役所 国保年金課 国保年金係

電話 0547−36−7151
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