高齢受給者制度

 70歳になるとお医者さんにかかったときの負担が見直されます。
 75歳になり、後期高齢者医療制度に加入するまでは、この制度で医療を受けます。


対象となる人
国民健康保険に加入し、70歳の誕生日の翌月(1日生まれの人はその月)から後期
高齢者医療制度に加入するまでの人が対象となります。
既に後期高齢者医療制度に加入している人(障害認定された65歳以上の人)は対象になりません。
 
対象となる人には高齢受給者説明会を開催し、高齢受給者証を交付します。
説明会の案内を送りますので、日時等をご確認の上、出席してください。
 
高齢受給者証を提示すると…
医療機関等へ「高齢受給者証」、「保険証」を提示すると、一部負担割合が2割(※1)となります。(ただし、一定以上所得者(※2)は3割負担です。
 
※1平成24年3月31日までの間は1割に据え置かれます。
※2一定以上所得者とは、
国保に加入している住民税の課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の人
その人と同一世帯で国保に加入している70歳以上75歳未満の人 です。
 
 ただし、該当者の収入の合計が、
2人以上の場合は520万円未満
1人の場合は383万円未満
 であれば、申請すると2割(平成24年3月31日までは1割)負担となります。
 
また、以下の条件を満たす方も申請をすると2割(平成24年3月31日までは1割)負担となります。
1.70歳以上の国保被保険者が同一世帯に1人である。
2.課税所得が145万円以上かつ年収383万円以上である。
3.同一世帯の中で国保から後期高齢者医療制度に移行した人を含めた収入の合計が520万円未満である。


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島田市役所 国保年金課 国保年金係

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