療養費

 費用の全額を支払ったときは、国保の窓口すると、審査により、保険適用部分の一部が払い戻されます。


申請により払い戻される場合

緊急その他やむをえない事情で保険証を持たずに治療を受けたとき

骨折やねんざなどで、接骨院等の柔道整復師の施術を受けたとき
コルセットなどの補装具代(医師が必要と認めた場合)
医師の指示で、あんま・はり・灸の施術を受けたとき
輸血をしたときの生血代
○入院や転院などの移送の費用に(国保が必要と認めた場合)
海外渡航中に病気やケガで治療を受けたとき→詳しくはこちらご覧ください

申請手続き

下記のものを持参し、市民課 国保年金係 または 金谷北・金谷南・川根支所の地域総合課 市民係へ申請してください。
 
療養費支給申請書
国民健康保険証
領収書
医師の証明書(意見書または診断書)
装具内訳書または明細書(領収書に記載のある場合は必要ありません。)
振込先口座(世帯主名義のもの)
 
世帯主以外の口座に振り込みを希望する場合には、委任欄を記入し、世帯主と口座名義人それぞれの印鑑を押印してください。

国民健康保険の加入の届出が遅れると、払い戻しできない場合があります。


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島田市役所 国保年金課 国保年金係

電話 0547−36−7151
e-mail:
koku-nen@city.shimada.shizuoka.jp