入院時食事療養費


 入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食あたり下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。


 入院時の食事代の標準負担額(1食あたり) 

上位所得者・一般(下記以外の人)

260円  

住民税非課税世帯
及び
低所得2(※注1) 

過去12ヶ月で90日以内の入院

210円

過去12ヶ月で90日を超える入院

160円

低所得1(※注2)

100円

※注170歳以上で、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人。
※注270歳以上で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円になる人。
 
住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」(低所得1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要となりますので、市民課 国保年金係 または 金谷北・金谷南・川根支所の地域総合課 市民係に申請してください。
 
また、入院時食事代は保険適用外ですので、高額療養費の対象になりません。


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島田市役所 国保年金課 国保年金係

電話 0547−36−7151
e-mail:
koku-nen@city.shimada.shizuoka.jp