国民健康保険からの脱退手続き


 今まで国保に加入している人が、職場の健康保険などに加入した場合は、国保の脱退手続をしなければなりません。


以下の場合は、国民健康保険からの脱退手続きが必要です。

こんなとき

手続きに必要なもの

職場の健康保険に入ったとき(※1)印鑑、国保の保険証
健康保険加入証明書(※2)
高齢受給者証(※3)
健康保険の被扶養者になったとき
転出するとき印鑑、国保の保険証、高齢受給者証(※3)
死亡したとき
生活保護を受け始めたとき

※1一時的に社会保険に加入していた場合も手続きが必要です
※2会社の健康保険証が交付されている場合は、会社の保険証が代わりになります。
※3高齢受給者証は該当する人(70歳〜74歳の人)のみお持ちください。
 
75歳になり、後期高齢者医療制度へ移行する場合は手続不要です。

国保の脱退の手続きを行わずにいると、保険税が課税され、保険税を納めすぎるなどの不利益が生じる場合があります。
また、他の健康保険に加入していながら、国保の保険証で受診してしまうと、国保で負担した医療費をあとで返していただくことになります。

  国保への届け出は、必ず14日以内にお願いします!


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島田市役所 国保年金課 国保年金係

電話 0547−36−7151
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koku-nen@city.shimada.shizuoka.jp