国民健康保険からの脱退手続き 今まで国保に加入している人が、職場の健康保険などに加入した場合は、国保の脱退手続をしなければなりません。
以下の場合は、国民健康保険からの脱退手続きが必要です。
こんなとき | 手続きに必要なもの |
| 職場の健康保険に入ったとき(※1) | 印鑑、国保の保険証 健康保険加入証明書(※2) 高齢受給者証(※3) |
| 健康保険の被扶養者になったとき |
| 転出するとき | 印鑑、国保の保険証、高齢受給者証(※3) |
| 死亡したとき |
| 生活保護を受け始めたとき |
| ※1 | 一時的に社会保険に加入していた場合も手続きが必要です。 |
| ※2 | 会社の健康保険証が交付されている場合は、会社の保険証が代わりになります。 |
| ※3 | 高齢受給者証は該当する人(70歳〜74歳の人)のみお持ちください。 |
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| ◎ | 75歳になり、後期高齢者医療制度へ移行する場合は手続不要です。 |
| 国保の脱退の手続きを行わずにいると、保険税が課税され、保険税を納めすぎるなどの不利益が生じる場合があります。 | | また、他の健康保険に加入していながら、国保の保険証で受診してしまうと、国保で負担した医療費をあとで返していただくことになります。 |
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国保への届け出は、必ず14日以内にお願いします!