退職者医療制度 長い間、会社などに勤めていた人とその扶養家族の人が退職して国民健康保険に加入した場合、65歳になるまでは「退職者医療制度」の適用となります。
対象となる人
| 下記の条件すべてを満たす人が該当します。 | | 1. | 国民健康保険に加入している人 | | 2. | 被用者年金(厚生年金、共済年金等)の受給権があり、既に年金証書を持っている人 | | 3. | 被用者年金の加入期間が20年以上 または40歳以後の加入期間が10年以上ある人 |
手続方法 | 以下のものをお持ちの上、市民課 国保年金係 または 金谷北・金谷南・川根支所の地域総合課 市民係にて手続きをお願いします。 | | ・国民健康保険証 | | ・厚生年金等の年金証書 または 年金裁定請求書 |
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