| ※1 | 70歳以上で、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人。 |
| ※2 | 70歳以上で、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人。 |
| ※3 | 医療機関によっては420円の場合もあります。 |
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| 住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」(低所得1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要になりますので、市民課 国保年金係 または 金谷北・金谷南・川根支所の地域総合課 市民係に申請してください。 |
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| また、生活療養費は保険適用外ですので、高額療養費の対象になりません。 |
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| 入院医療の必要性の高い状態が継続する場合、回復期リハビリテーション病棟に入院している場合は、入院時の食事代の標準負担額と同額の食材料費相当を負担することになります。→詳しくはこちらをご覧ください。 |