国民健康保険税の軽減・減免



○特例対象被保険者(非自発的失業者)に対する国民健康保険税の軽減について

  地方税法の改正に伴い、解雇や倒産等の理由により国民健康保険に加入された被保険者(非自発的失業者)は、平成22年度から国民健康保険税が軽減されます。

  この制度は、雇用保険受給資格者証の離職事由により判定し、該当となる場合には前年中の給与所得を100分の30とみなして、国民健康保険税を計算するものです。


  軽減制度

  国民健康保険税の算出にあたり、該当する被保険者の前年中の給与所得を100分の30とみなして所得割額を計算します。

  また、低所得者世帯に対する応益割額の軽減及び高額療養費の所得区分についても前年中の給与所得を100分の30として判定を行います。


※軽減の対象は、給与所得のみとなります。給与所得以外の事業所得、雑所得等については軽減の対象となりません。

  軽減対象者

  軽減対象者は、以下の要件を満たす方です。

  ○失業した日において、65歳未満の方
  ○雇用保険の特定受給資格者(解雇、天災等の理由、雇止め、勧奨退職、特定退職等)あるいは
    雇用保険の特定理由離職者(期間満了、正当な理由のある自己都合退職等)に該当する方

  軽減期間

  受給資格に係る離職日の翌日の属する年度と、その翌年度末までの間

    例:平成22年4月離職の場合は、平成22年度及び23年度分


  ※平成22年4月からの施行のため、平成21年3月31日〜平成22年3月30日に離職された方の
  場合、平成22年度の国民健康保険税が軽減されます。(平成21年度以前の国民健康保険税は、
  軽減の対象となりません。)


  軽減適用に係る届出

  軽減の適用を受けるには、申請が必要となります。以下の持ち物を持って、市役所市民課保険税係の窓口までお越しください。

  ○雇用保険受給資格者証

  ○認印


  ※軽減適用後、被用者保険に加入した場合は、軽減は打ち切りとなります。


○低所得者世帯に対する応益割額の軽減について


  前年中の世帯の合計所得金額が一定基準以下の場合は、税の負担を軽くするため、国民健康保険税のうち応益割額(均等割額及び平等割額)を軽減します。

対象世帯(前年の所得金額)

均等割・平等割

33万円以下の世帯

7割減額

33万円+(24.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者(※1)数の合算数(世帯主を除く))以下の世帯

5割減額

33万円+(35万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数(擬制世帯主(※2)を除く))以下の世帯

2割減額


※1 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方です。
※2 擬制世帯主とは、国民健康保険以外の被用者保険に加入されている世帯主のことです。


 応益割額の軽減には特に申請は必要ありませんが、所得が明確でないと対象にならないので、確定申告をしていない方は保険税係の窓口で簡易申告書を提出してください。
      
○減免について
 やむを得ない事情により、国民健康保険税の納付が困難な場合は申請により税額の減免が受けられる場合があります。

   ○災害により資産の被害による損失が著しいと認められるとき
   ○災害や疾病などにより、所得が著しく減少し、または異常の出費を要したと認められるとき
   ○貧困による生活のため公私の扶助を受け、国保税の納付が困難と認められるとき


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