国民健康保険税の納期と納付方法について



 保険税を納付書又は口座振替でお支払いいただく場合(「普通徴収」といいます)の納期限は次のとおりです。
 

期別

本年度の納期限

期別

本年度の納期限

第1期

平成23年 8月 1日(月)

第2期

平成23年 8月31日(水)

第3期

平成23年 9月30日(金)

第4期

平成23年10月31日(月)

第5期

平成23年11月30日(水)

第6期

平成23年12月28日(水)

第7期

平成24年 1月31日(火)

第8期

平成24年 2月29日(水)

※原則として7月から2月までの毎月末を納期限としていますが、金融機関の休日の場合は、翌月最初の営業日となっています。
※届出等の時期によっては、上記以外の期別及び納期限が設定される場合もあります。
※他の市税の納期等についてはこちらから →市税の納期と納付について
※保険税は納期限までに納めましょう。
 
年度途中で加入された方の納期は届出月の翌月からとなります。
国民健康保険の加入者に変更が生じた場合は、届出月の翌月の納期分から金額が変更されます。
 
◆納付書の方は、納期限までに下記の金融機関等の窓口で直接納めてください。
 【島田市指定金融機関(取扱金融機関)
静岡銀行、スルガ銀行、清水銀行、静岡中央銀行、三菱東京UFJ銀行、名古屋銀行、静岡県労働金庫、島田信用金庫、掛川信用金庫、大井川農業協同組合 の本支店、
ゆうちょ銀行、島田市指定金融機関市役所派出所
※上記以外の金融機関では、別途手数料がかかります。
 
◆口座振替の方は納期限日に指定の金融機関の口座から自動引落しします。
 ※残高不足の場合は後日(約2週間後)に再振替を実施します。
 【口座振替取扱金融機関
静岡銀行、スルガ銀行、清水銀行、静岡中央銀行、静岡県労働金庫、島田信用金庫、掛川信用金庫、大井川農業協同組合、ゆうちょ銀行
 
 〜保険税の納付は、口座振替が便利です〜
 預金通帳通帳届出印を持参の上、各金融機関の窓口でお申込みください。
 
  
 公的年金からの天引きによるお支払い(特別徴収)について

 平成20年度より、支給される公的年金から天引きにより保険税を納付していただく「特別徴収」がスタートしました。
 従来の納付書又は口座振替で保険税をお支払いいただく方法を「普通徴収」というのに対し、公的年金からの天引きによりお支払いいただく方法を「特別徴収」といいます。
 
◆特別徴収の対象となる人(以下の条件をすべて満たす場合に該当となります)
国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(擬制世帯主を除く)
年間18万円以上の年金を受給している世帯主
介護保険料と国民健康保険税の合算額が、世帯主の年金受給額の2分の1を超えないこと
条件に該当しない場合には、従来どおりの普通徴収となります。
 
【特別徴収に関する注意点】
初めて特別徴収に該当する場合、天引きを開始する月は、条件により異なります。年度途中まで普通徴収でお支払いいただく場合もあります。
国民健康保険に加入している世帯員数の増減や、世帯主が変更するなど、世帯構成に変更があった場合には、特別徴収している世帯であっても、普通徴収に切り替わることがあります。
特別徴収に該当する方で、特別徴収を希望しない方は、申し出により普通徴収に切り替えることも可能です。ただしこの場合の納付方法は口座振替のみとなります。

※詳細は市民課保険税係にお問合せください。
 

 

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島田市役所 国保年金課 保険税係

電話 0547−36−7178
e-mail:
koku-nen@city.shimada.shizuoka.jp