算定方法

○国民健康保険税とは
国民健康保険制度は、「相互扶助」の精神に則り、病気やけが、出産又は死亡に関し保険給付をすることを目的とするものであり、国民健康保険税は、国民健康保険制度を支える大きな財源です。病気やけがの治療にかかる医療費は、病院の窓口で支払う自己負担金、国・県などの補助金、そして国民健康保険税によりまかなわれています。
○納税義務者は世帯主です
国民健康保険税は、加入者の所得や資産、人数などに応じて世帯ごとに計算し、その世帯の主たる生計維持者である世帯主が保険税をまとめて納めることとなります。なお、世帯主が職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している場合でも、世帯に一人でも国民健康保険の加入者がいれば納税義務者は世帯主となります。(その場合、世帯主の所得や資産等は課税対象にはなりません。)
○保険税は資格を得た月から納めます
保険税を納めるのは、国民健康保険の資格を得た月からです。(届け出をしたときからではありません。)もし、届け出が遅れた場合は加入資格を得た時点まで遡って納めなければならなくなります。(遡及賦課といいます。)
○平成23年度の国民健康保険税の税率及び税額
医療分の賦課限度額が47万円から50万円、後期高齢者支援金分の賦課限度額が12万円から13万円にそれぞれ引き上げられます。
1.医療給付費分に係る課税額(基礎課税額) 0歳〜74歳が対象
2.後期高齢者支援金等分に係る課税額 (後期高齢者支援金分)0歳〜74歳が対象
3.介護納付金分に係る課税額(介護保険分) 40歳〜64歳が対象
国保税の納期限はこちらから⇒
平成23年度の税率及び税額は、下表のとおりです。
平成23年度 | 医療分 | 後期支援金分 | 介護保険分 |
所得割 (課税所得金額×税率) | 税率 4.20% | 税率 1.50% | 税率 1.40% |
資産割 (固定資産税×税率) | 税率 20.0% | − | − |
均等割 (被保険者1人につき) | 22,200円 | 6,600円 | 12,600円 |
平等割 (1世帯につき) | 16,800円 | 6,600円 | − |
賦課限度額 (課税される法定限度額) | 500,000円 | 130,000円 | 100,000円 |
※課税所得金額とは、総所得金額から基礎控除33万円を差し引いた後の金額です。
※65歳以上の方の介護保険料は、長寿介護課へ直接納めることになります。
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※税率及び税額につきましては、前年度と変更はありません。