短期被保険者証



国民健康保険税の滞納が長期間続いてしまい、翌年度の国民健康保険税の納期限を過ぎてしまった場合は、通常の被保険者証から有効期限の短い短期被保険者証へと切替えることになります。

短期被保険者証とは
 短期被保険者証とは本来有効期限を1年間(特別の場合を除く)として交付されるのに対して、数ヶ月単位に区切られた有効期限の被保険者証のことです。一度短期被保険者証が交付されると、前年度までの国民健康保険税が全て完納とならない限り通常の被保険者証へ切替えることができません。
※滞納となってしまった国民健康保険税は、なるべく同年度のうちに納めるようにしてください。

短期被保険者証の更新 
 交付された短期被保険者証の有効期限内においても国民健康保険税の滞納が改善されなかった場合は、再度被保険者証の一時差止め、または資格証明書の交付といった措置がとられます。
 ※なお、既に分割納付の申請をされて、お約束のとおり国民健康保険税を納めている方は、その有効期限が切れる
までに新しい有効期限の短期被保険者証を随時交付いたします。

    


     
Jump!

島田市のトップページ    国保のコンテンツ    国保のQ&A

トップページ | 課のトップページ | 前のページへもどる

島田市役所 国保年金課 保険税係

電話 0547−36−7178
e-mail:
koku-nen@city.shimada.shizuoka.jp