病院等の医療機関にかかるとき


医療を受けたときの負担

医療機関の窓口で「後期高齢者医療被保険者証」を提示してください。
医療機関などで支払う自己負担割合は1割または3割になります。
 
所得の区分
1割または3割の負担は世帯ごと決められる所得の区分によって異なります。
所得の区分は、同じ世帯の人の所得によって次のように分かれています。

所得の区分

所得の基準額

負担割合

現役並み所得者

市民税の課税所得が145万円以上ある被保険者がいる世帯

3割

一般

同じ世帯に市民税が課税されている人がいる世帯

1割

低所得2

同じ世帯の人全員に市民税が課税されていない世帯

1割

低所得1

同じ世帯の人全員に市民税が課税されていない世帯のうち、全員の所得が一定の基準に満たない世帯

1割

所得の区分は毎年8月に更新されます。
 
現役並み所得者でも次の1〜3のいずれかに当てはまる人は、市役所へ申請することにより、1割負担になります。
1.同じ世帯の被保険者が2人以上であり、収入合計額が520万円未満
2.同じ世帯の被保険者が1人のみであり、収入合計額が383万円未満
3.同じ世帯の被保険者が1人のみであり、収入合計額が383万円以上であるが、同じ世帯に70歳から75歳未満の人がおり、その人との収入合計額が520万円未満


高額療養費の支給

1カ月の医療費の支払いが高額になり、自己負担限度額を超えた場合、超えた金額が高額療養費として支給されます

1カ月の自己負担限度額(平成20年4月1日から)

所得の区分

外来
(個人ごと)

入院(個人ごと)
外来+入院(世帯)

現役並み所得者

44,400円

80,100円+(かかった医療費−267,000円)×1%
【44,400円】(4回目以降)

一般

12,000円

44,400円

低所得2

8,000円

24,600円

低所得1

15,000円

現役並み所得者の人が、過去12カ月に4回以上、「入院」および「外来+入院」の自己負担を超えた支給があった場合、4回目からは自己負担額が【 】内の金額になります。

ただし、75歳の誕生日(1日生まれの人は除く)に後期高齢者医療に加入した人は、特例により75歳到達月の自己負担限度額が以下の通りになります。

75歳到達月の自己負担限度額(平成21年1月1日から)

所得の区分

外来
(対象者のみ)

外来+入院
(対象者のみ)

外来+入院
(世帯)

現役並み所得者

22,000円

40,050円+(かかった医療費−133,500円)×1%
【22,200円】(4回目以降)

80,100円+(かかった医療費−267,000円)×1%
【44,400円】(4回目以降)

一般

6,000

22,200円

44,400円

低所得2

4,000円

12,300円

24,600円

低所得1

7,500円

15,000円

1日生まれの人は、75歳誕生月から後期高齢者医療のみで診療を受けるため、特例の対象になりません。(通常の自己負担限度額が適用されます。)
この特例(75歳到達月の自己負担額の特例)は、平成20年4月に遡って適用されます。

※自己負担限度額は法律の改正等により変更となる場合があります。
  

 
特定疾病療養
 
人工腎臓を実施している慢性腎不全
血友病
抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
 
以上の治療を行っている人が、「特定疾病療養受療証」の交付を受けて治療した場合、その病気の治療のために支払う医療費は、1カ月ひとつの医療機関で入院・通院それぞれ1万円までとなります。
 
申請には治療を受けた医師の証明書が必要です。
 
 
入院したときの食事代の負担

入院したときの食事代は、1食あたり次の標準負担額を自己負担します。

所得の区分

1食の負担

1日の負担
(3食)

一般・現役並み所得者

260円

780円

低所得2(過去12カ月の入院日数が90日以下のとき)

210円

630円

低所得2(過去12カ月の入院日数が90日を越えたとき)

160円

480円

低所得1

100円

300円


療養病床に入院する人は、食事代のほかに居住費を負担します。

所得の区分

1食の負担

1日の居住費

1日の負担
(3食+居住費)

一般・現役並み所得者

460円
(注:420円)

320円

1,700円

低所得2

210円

950円

低所得1

130円

710円

低所得1(老齢福祉年金を受給している人)

100円

0円

300円

注:保険医療機関の施設基準により、1食の食事代が420円の場合もあります。
詳しくは医療機関にご確認ください。
 
低所得2・低所得1の人は、入院したときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、入院する前に市役所へ交付申請をしてください。
負担額は法律の改正等により変更となる場合があります。


高額介護合算療養費
後期高齢者医療制度の世帯に介護保険の受給者がおり、後期高齢者医療制度と介護保険の両方の給付を受け、一年間の両方の自己負担額を合算した金額が次の自己負担限度額を超えた場合、自己負担限度額を超えた金額が高額介護合算療養費として支給されます。
   後期高齢者医療制度に加入していることが条件のため、同じ世帯の異なる保険に加入している人の支払った金額は合算できません
一年間は毎年8月から翌年7月までです。

高額介護合算療養費の自己負担限度額(平成20年4月1日から)
所得の区分自己負担限度額(年額)
現役並み所得者67万円
一般56万円
低所得231万円
低所得119万円
※自己負担限度額は法律の改正等により変更となる場合があります。


交通事故にあったとき
交通事故など第三者の行為によりケガをして治療を受けるときは、加害者が医療費を負担するのが原則ですが、市役所に届けることにより、後期高齢者医療で治療を受けることができます。
ただし、先に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、示談の前には市役所へ必ずご相談ください。
 


亡くなったとき
被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った人に対して葬祭費(5万円)が支給されます

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島田市役所 国保年金課 国保年金係

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